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2018年11月13日 (火)

続・前セクレタリー「プロテスト」に対する最高裁上告人の主張④

「審理不尽」というのは、「裁判において審理が尽くされていない」ということを意味します。

一方、何を審理すべきかは裁判官の裁量に委ねられており、原告側・被告側の求めに応じて何から何まで審理するわけではありません。

とは言え、「判決」につながるような点(あるいは判決が変わるような点)について審理しないと言うのは問題であり、控訴や上告の際の理由になります。

アクトクラブ員としては(私も同じように思っていますが…)、一連の「出陳拒否」を含め①組織的な連携が見られる②それぞれの出来事が別の出来事と関連性を持っている③本質は”いじめ”であり、”嫌がらせ”である--が見落とされていると主張しているわけです。

そうした背景を理解した上でないと、前セクレタリーと77人の「共同申立人」によるこの「プロテスト」の本質は理解できないわけですが、一審の東京地裁、二審の東京高裁とも審理されてはきませんでした。(それ故に裁判が早く進んだとも言えます)

特に、前アジアディレクターは、この「プロテスト」が申し立てられたことを根拠として、Show Rule23.6.4を適用し、アクトクラブ員の猫の出陳を拒否しましたし、前セクレタリーはこの「プロテスト」を以て、クラブの”ブラックリスト”に載せ、23.6.3を適用し出陳拒否したのでした。

【以下、「陳述書」本文】 ※被上告人=前セクレタリー(現Asia East Director)

4  被上告人による一方的な嫌がらせの一環として「プロテスト」したこと

 本件プロテストは、時系列の発生事実に基づいても、被上告人とその共謀するTICAアジアメンバーによって組織的に行われたものですが、控訴審判決はその点を見落としており、審理不尽があります。

 本件プロテストが、上告人らのTICA内での村八分を企図したものであったことは、本件プロテスト内での被控訴人の主張だけではなく、本件プロテスト自体が被上告人らによって利用された事実があったことを以て立証できますが、東京高裁の審理ではその点が見落とされました。

 被上告人は、□□□(前セクレタリーのクラブ)の主宰者であり、当時、□□□の代表でもありましたが、本件プロテストが申し立てられたことを理由に、上告人○○(アクトクラブ員)を□□□のサスペンションリスト(いわゆる「ブラックリスト」で、TICAやクラブのあらゆるサービスが受けられなくなる措置)に載せたと主張し(平成26年(ワ)第17758号 損害賠償請求事件の被告側証人として証人尋問に応じた被上告人が宣誓証言したものです)、TICAのショールール23.6.3(サスペンションリストに載っている出陳者は出陳拒否できる)を適用して、上告人○○(アクトクラブ員)の猫の出陳を拒否したことがその証拠です。

 また、被上告人と連携して、上告人らのTICAか らの排除を企図していた訴外△△△がオーナーを務める◇◇◇(前アジアディレクターがオーナーのクラブ)においても、やはり本件プロテストが申し立てられたことを理由に、TICAのショールール23.6.4(正式なプロテストが申し立てられ、それがボードによって支持されている場合、出陳拒否できる)を適用して、上告人○○(アクトクラブ員)の猫の出陳を拒否しようとしたことがその証拠です。

 被上告人において、本件プロテストにおける主張にとどまらず、本件プロテスト自体を利用して、上告人○○(アクトクラブ員)の猫を出陳拒否した事実は、被上告人の悪質性を裏付けるものでしたが、東京高裁は見落としており、これは審理不尽と判断逸脱であると言わざるを得ません。
(続く)

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