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2018年11月

2018年11月30日 (金)

TICA秘密会議の結果を”漏洩”したのは誰か?⑨

ちなみに、このシリーズで取り上げてきた一連の経緯について、私たち原告側は東京地裁に提出した「準備書面」で下記のように指摘し、被告側エントリークラークに釈明を求めています。

「被告は、平成26年5月16日に行われた電子会議で原告らの異議を認めないとの結論が出されたことから、出陳拒否に至った旨、そして、被告が電子会議の内容を把握した時期について、出陳拒否を行った時点(原告○○=アクトクラブ員=について平成26年5月26日、原告△△=一般出陳者=について同月24日)では了知していたと主張するが、非公式会議(秘密会議)の結果が申立人に通知されたのは、平成26年6月3日である」

「したがって、被告が本件の出陳拒絶時点でその結果を了知していたことなどあり得ない」

「被告が出陳拒絶時点で了知していたとするのであれば、その時期、了知した経緯を明らかにするよう求める」--。

第3のクラブ(すでに閉会)による「出陳拒否」裁判の次回期日は12月17日(月)です。

被告側エントリークラークがどのように釈明するのか、あるいは釈明しないのかに注目したいと思います。

【2014年当時の時系列の状況(再掲)】

3月14日 元アジアディレクターら3人が連名で、TICA会長とTICA法律顧問宛に23.6及び
       23.6.5により、原告らの猫の出陳を拒否できるか質問

  同日 TICA法律顧問から返信:「私はこれについて少し考える必要があります。ご存知
             のように、次回の会議にはすでに3件のプロテストがあります。これらは一緒に決
             定する必要があります」

5月16-17日 TICA Spring Board Meeting 開催(電子会議)

  16日 決議10~12において,、前アジアディレクターがオーナーのクラブなどの「出陳
      拒否」を巡る「プロテスト」が「No Action」になる

5月19日 原告△△(一般出陳者)が第3のクラブに出陳を申し込み

5月23日 原告○○(アクトクラブ員)が第3のクラブに出陳を申し込み

5月24日 被告側エントリークラークが内容証明郵便で原告△△に「出陳拒否」を通知

5月26日 被告側エントリークラークが内容証明郵便で原告○○に「出陳拒否」を通知

6月  1日 第3のクラブがショーを開催(原告○○と原告△△は出陳できず)

6月  3日 TICA法律顧問が「プロテスト」の結果を当事者にメールで通知

2018年11月29日 (木)

TICA秘密会議の結果を”漏洩”したのは誰か?⑧

もしかすると、私が刑事ドラマや裁判ドラマ(映画も含めて)を好きなだからなのかもしれませんが、「出陳拒否」裁判でもいろいろなシーンが脳裏に浮かぶわけです。

よくあるのが、原告でも被告でもそうですが、主張の仕方や証拠の提出を巡り、一見、自分に有利そうに見えるものであっても、敢えて主張しない(提出しない)ケースです。

例えば、検察側が提出する証拠--。

当然ながら、検察側は自らに有利となる証拠しか出しませんが、一見すると自らに有利に見える証拠すら出さない場合があります。

理由は、被告側の反論によって、一見、検察側に有利に見えるようなものであっても、後々 、被告側が自分に有利な反証の証拠として利用しかねないからです。

相手から突っ込まれるような主張や証拠は極力避けることも、裁判戦術の常識ですが、第3のクラブの被告側エントリークラークはどうもそうではないように映ります。

今回のケースで言えば、被告側エントリークラークの主張を確かなものにするためには、誰がいつ、非公式会議(通称「秘密会議」)での「プロテスト」の審議結果を被告側エントリークラークに”漏洩”したかが明らかにならなければなりません。

もし、それができないのであれば、被告側エントリークラークの主張は単なる主張で終わるだけなく、被告側の主張全体の信用性にも疑問を投げかけることにつながりかねません。

自戒も込めて言うなら、合理的根拠の積み重ねをなおざりにして思い付きの理屈に飛び付くと、逆に自分の足を掬われることになりかねないということです。

今回の件で言えば、「誰が”情報漏洩”したのか?」という新たな疑惑を想起させた点において、被告側エントリークラークはしなくてもいい主張を敢えてしたとしか思えません。

2018年11月28日 (水)

TICA秘密会議の結果を”漏洩”したのは誰か?⑦

被告側エントリークラークの「準備書面」での主張の変遷を見ていると、まるで「窮すれば濫す」(注1)を地で行くようなものと思わざるを得ません。

第3のクラブにおける「出陳拒否」裁判においても、最大の争点は「出陳拒否」する正当な理由があったのか、なかったのかということです。

それは、23.6.5を適用するにあたって、それに該当する過去の言動が原告らにあったか、なかったかとも言い換えられます。

つまり、TICA会長やTICA法律顧問に「出陳拒否」できるかどうか照会のメールを送ったとか、他のクラブの「プロテスト」を巡るボード決議がどうなったかなど、本筋の争点からズレた”枝葉末節”にすぎないとしか思えません。

そして、どうしてそんな”枝葉末節”にこだわるのかと考えると、最大の争点である「出陳拒否」した正当な理由について、被告側エントリークラークは十分に立証できていないという事情があることの裏返しでしかないでと、私には思えるのです。

最大の争点となる正当性の部分の立証がたとえ弱いとしても、”枝葉末節”の部分で周囲のメンバーを”巻き添え”にしたり、“引き摺り込もう”としたりするのは本当に理解に苦しむところです。

こうした”枝葉末節”にこだわればこだわるほど、そうした部分の真実性が問われ、誰がいつ、TICA Board Meetingの非公式会議(通称「秘密会議」)の結果を”漏洩”したかまで、日本の司法の場で争点になってしまうのです。

「窮すれば濫す」ような主張をすれば、後になって自らの首を絞めることになることぐらいどうして分からないのか、理解に苦しみます。

注1)「窮すれば濫す」= 「行き詰まったり、追い込まれたりして窮地に陥いると、人は正しい判断ができなくなり、思慮の浅い者は身を守るために何でもしてしまうこと」。

【2014年当時の時系列の状況(再掲)】

3月14日 元アジアディレクターら3人が連名で、TICA会長とTICA法律顧問宛に23.6及び
       23.6.5により、原告らの猫の出陳を拒否できるか質問

  同日 TICA法律顧問から返信:「私はこれについて少し考える必要があります。ご存知
             のように、次回の会議にはすでに3件のプロテストがあります。これらは一緒に決
             定する必要があります」

5月16-17日 TICA Spring Board Meeting 開催(電子会議)

  16日 決議10~12において,、前アジアディレクターがオーナーのクラブなどの「出陳
      拒否」を巡る「プロテスト」が「No Action」になる

5月19日 原告△△(一般出陳者)が第3のクラブに出陳を申し込み

5月23日 原告○○(アクトクラブ員)が第3のクラブに出陳を申し込み

5月24日 被告側エントリークラークが内容証明郵便で原告△△に「出陳拒否」を通知

5月26日 被告側エントリークラークが内容証明郵便で原告○○に「出陳拒否」を通知

6月  1日 第3のクラブがショーを開催(原告○○と原告△△は出陳できず)

6月  3日 TICA法律顧問が「プロテスト」の結果を当事者にメールで通知

TICA秘密会議の結果を”漏洩”したのは誰か?⑥

「出陳拒否」した第3のクラブの被告側エントリークラークにとっては、「後から取って付けた理屈」と言われないためにも、2014年のSpring Board Meetingの非公開会議(通称「秘密会議」)の結果をいつ、誰から聞いたか明らかにしなければなりません。

しかし、元を正せば、ガラス細工のように脆い理屈を積み上げた被告側エントリークラークの主張の仕方に問題があるのではないでしょうか。

被告側エントリークラークにとって、「出陳拒否」が正当であったとするこの主張の組み立ては以下のようになっているからです。

①元アジアディレクターらと3人連名で、当時のTICA会長(現会長でもあります)、TICA法律顧問に23.6.5を適用した「出陳拒否」が可能かどうかをメールで照会

②TICA法律顧問から返信(下記時系列の表参照)があり、被告側エントリークラークの主張によると、「TICAの決議を見て判断してほしいとの回答を受けた」

③2014年5月16日のTICA Spring Board Meetingで、原告らが申し立てた別のクラブの「出陳拒否」のプロテストが「No Action」となり、被告側エントリークラークは「この決定を受けて、出陳拒否は問題がないものと考え、出陳拒否に至った」

確かに話の流れから一見すると、「なるほど…」と思えそうですが、②も③も大きな疑問や疑惑があるわけです。

特に③の部分については、知り得るはずのないTICAの非公開会議(通称「秘密会議」)の結果を、どうして公表前に被告側エントリークラークが知ったのか?という疑問が立ちはだかり、それは”情報漏洩”疑惑につながっています。

③の根拠が崩れれば、①と②の理屈の組み立ても意味のないものとなり、主張の根拠は崩れることになります。

それに、仮に誰かが”情報漏洩”して、公表前に非公開会議の結果を知り得たとしても、次に②の問題(TICA法律顧問からの返信が本当に「TICAの決議を見て判断してほしいとの回答」であったかどうか)もクリアしなければ、やはりこの主張は成立しません。

【2014年当時の時系列の状況(再掲)】

3月14日 元アジアディレクターら3人が連名で、TICA会長とTICA法律顧問宛に23.6及び
       23.6.5により、原告らの猫の出陳を拒否できるか質問

  同日 TICA法律顧問から返信:「私はこれについて少し考える必要があります。ご存知
             のように、次回の会議にはすでに3件のプロテストがあります。これらは一緒に決
             定する必要があります」

5月16-17日 TICA Spring Board Meeting 開催(電子会議)

  16日 決議10~12において,、前アジアディレクターがオーナーのクラブなどの「出陳
      拒否」を巡る「プロテスト」が「No Action」になる

5月19日 原告△△(一般出陳者)が第3のクラブに出陳を申し込み

5月23日 原告○○(アクトクラブ員)が第3のクラブに出陳を申し込み

5月24日 被告側エントリークラークが内容証明郵便で原告△△に「出陳拒否」を通知

5月26日 被告側エントリークラークが内容証明郵便で原告○○に「出陳拒否」を通知

6月  1日 第3のクラブがショーを開催(原告○○と原告△△は出陳できず)

6月  3日 TICA法律顧問が「プロテスト」の結果を当事者にメールで通知

2018年11月27日 (火)

TICA秘密会議の結果を”漏洩”したのは誰か?⑤

私から見ると、、「出陳拒否」した第3のクラブの被告側エントリークラークの東京地裁での主張は、意図してか意図せずしてか分かりませんが、周囲のTICAメンバーを”巻き添え”にしたり、“引き摺り込もう”としたりしているとしか思えないのです。

「語るに落ちる」という言葉がありますが、被告側エントリークラークの主張の変遷を見ていて、私はどうもそんな印象を受けるのです。

私たち原告側にとっては有利な材料を提供してくれているのでウエルカムであるとは言えるのですが、”情報漏洩”したのは誰か?という疑惑が浮上してしまったわけですから、“巻き添え”になるメンバーを考えると不憫でならないという気持ちも一方ではあります。

では、なぜこうした事態を招く結果になったのでしょうか。

ひと言でいえば、被告側エントリークラークがルールに”疎い”ということに尽きるのではないかと思わずにはいられません。

本来、エントリークラークであるなら、ルールに精通していなければならないはずですが、東京地裁での今回の主張をみる限り、どうもそうでないことが分かります。

なぜなら、TICA Board Meetingの非公開会議(通称「秘密会議」)の結果がリアルタイムで分かるはずがなく、あのような主張(注1)を「準備書面」ですれば、非公開会議(秘密会議)参加者に”情報漏洩”の疑惑がかけられることぐらい理解していて当然だったからです。

これは単にルールに”疎い”だけでは済まされない由々しき問題だと、個人的には思っています。

「出陳拒否」裁判において、周囲を”巻き添え”にしたり、“引き摺り込もう”としたりすることは決してあってはならないと、私は考えているからです。

注1)「原告○○(アクトクラブ員)のプロテストに対しては、平成26年5月16日に行われた電子会議にて、いずれも異議を認めないとの結論に至った」「この決定を受けて、被告はTICAより原告○○及び原告△△(一般出陳者)の猫の出 陳拒否はTICAのショールールに照らして問題がないものと考えて、出陳拒否に至ったものである」--

【2014年当時の時系列の状況(再掲)】

3月14日 元アジアディレクターら3人が連名で、TICA会長とTICA法律顧問宛に23.6及び
       23.6.5により、原告らの猫の出陳を拒否できるか質問

  同日 TICA法律顧問から返信:「私はこれについて少し考える必要があります。ご存知
             のように、次回の会議にはすでに3件のプロテストがあります。これらは一緒に決
             定する必要があります」

5月16-17日 TICA Spring Board Meeting 開催(電子会議)

  16日 決議10~12において,、前アジアディレクターがオーナーのクラブなどの「出陳
      拒否」を巡る「プロテスト」が「No Action」になる

5月19日 原告△△(一般出陳者)が第3のクラブに出陳を申し込み

5月23日 原告○○(アクトクラブ員)が第3のクラブに出陳を申し込み

5月24日 被告側エントリークラークが内容証明郵便で原告△△に「出陳拒否」を通知

5月26日 被告側エントリークラークが内容証明郵便で原告○○に「出陳拒否」を通知

6月  1日 第3のクラブがショーを開催(原告○○と原告△△は出陳できず)

6月  3日 TICA法律顧問が「プロテスト」の結果を当事者にメールで通知

2018年11月26日 (月)

TICA秘密会議の結果を”漏洩”したのは誰か?④

あくまで第3のクラブ(すでに閉会)の被告側エントリークラークの東京地裁における主張が事実であれば…という前提に立つなら、TICAの非公開会議(通称「秘密会議」)の結果が”情報漏洩”されたことは間違いないということになります。

それが誰であったのか?は極めて重要な問題です。

2014年のSpring Board Meetingには前アジアディレクターが参加していましたから、その可能性もあるでしょう。

また、元アジアディレクターと被告側エントリークラークら3人は連名で、2014年3月14日にTICA会長とTICA法律顧問に、「出陳拒否」に関するメールを送っており、Spring Board Meetingでの結果には大きな関心を寄せていたことも明らかになっています。

しかも、3人連名のメールとは言っても、送信者は元アジアディレクターであり、TICA法律顧問がこの質問に返信した先も元アジアディレクターでした。

加えて、TICA法律顧問からの返信メールを元アジアディレクターが被告側エントリークラークに転送していたことも、被告側が東京地裁に提出した証拠で明らかになっています。

これらの状況証拠を考え併せると、元アジアディレクターが何らかの方法で結果を入手し、それを被告側エントリークラークに伝えていた可能性も否定できません。

ただし、その場合、元アジアディレクターが非公開会議(通称「秘密会議」)の結果を誰から聞いたのかが次の疑問として出てきます。

前アジアディレクターかもしれませんし、非公開会議(通称「秘密会議」)に参加していた別のBoard Memberかもしれませんし、通訳らその他の参加者かもしれません。

いずれにしても被告側エントリークラークの東京地裁における主張が嘘でないなら、誰かがTICAのルールに違反して、非公開会議における「プロテスト」の審議結果を”情報漏洩”したということになるのです。

【2014年当時の時系列の状況(再掲)】

3月14日 元アジアディレクターら3人が連名で、TICA会長とTICA法律顧問宛に23.6及び
       23.6.5により、原告らの猫の出陳を拒否できるか質問

  同日 TICA法律顧問から返信:「私はこれについて少し考える必要があります。ご存知
             のように、次回の会議にはすでに3件のプロテストがあります。これらは一緒に決
             定する必要があります」

5月16-17日 TICA Spring Board Meeting 開催(電子会議)

  16日 決議10~12において,、前アジアディレクターがオーナーのクラブなどの「出陳
      拒否」を巡る「プロテスト」が「No Action」になる

5月19日 原告△△(一般出陳者)が第3のクラブに出陳を申し込み

5月23日 原告○○(アクトクラブ員)が第3のクラブに出陳を申し込み

5月24日 被告側エントリークラークが内容証明郵便で原告△△に「出陳拒否」を通知

5月26日 被告側エントリークラークが内容証明郵便で原告○○に「出陳拒否」を通知

6月  1日 第3のクラブがショーを開催(原告○○と原告△△は出陳できず)

6月  3日 TICA法律顧問が「プロテスト」の結果を当事者にメールで通知

6月  3日 TICAがHPで、Spring Board Meetingの「議事録」を公表

2018年11月25日 (日)

TICA秘密会議の結果を”漏洩”したのは誰か?③

今でこそ、SNSが普及し、FBなどを通じてBoard Meetingの結果が早い時点で投稿されるようになりましたが、それは公開会議に関してのことです。

そもそも、TICAのBoard Meetingは基本的に公開しており、一般メンバーが傍聴することも可能です。(※電子会議も事前に登録すれば傍聴できます)

しかし、「プロテスト」の審議は非公開会議(通称「秘密会議」)で行われ、一般メンバーは傍聴できないほか、その審議内容や結果については文字通り「秘密」(=守秘義務)にされ、一般メンバーは当事者以外、「Minutes(議事録)」を通じてしか結果は分かりません。

それは2014年当時も、今も変わることはないのです。

第3のクラブの被告側エントリークラークが「出陳拒否」の通知をしたのは5月24~26日にかけてですから、被告側エントリークラークはBoard Meetingで決議のあった5月16日から24日の間に情報を入手したことになります。

2014年のSpring Board Meetingへの出席者はTICA会長、副会長、前アジアディレクターを含めたBoard member15人に加え、前アジアディレクターの通訳も参加していました。

第3のクラブの被告側エントリークラークが東京地裁に提出した「準備書面」での主張は図らずもTICAのガバナンス上の問題点を”告発”することになったのです。

【2014年当時の時系列の状況(再掲)】

3月14日 元アジアディレクターら3人が連名で、TICA会長とTICA法律顧問宛に23.6及び
       23.6.5により、原告らの猫の出陳を拒否できるか質問

  同日 TICA法律顧問から返信:「私はこれについて少し考える必要があります。ご存知
             のように、次回の会議にはすでに3件のプロテストがあります。これらは一緒に決
             定する必要があります」

5月16-17日 TICA Spring Board Meeting 開催(電子会議)

  16日 決議10~12において,、前アジアディレクターがオーナーのクラブなどの「出陳
      拒否」を巡る「プロテスト」が「No Action」になる

5月19日 原告△△(一般出陳者)が第3のクラブに出陳を申し込み

5月23日 原告○○(アクトクラブ員)が第3のクラブに出陳を申し込み

5月24日 被告側エントリークラークが内容証明郵便で原告△△に「出陳拒否」を通知

5月26日 被告側エントリークラークが内容証明郵便で原告○○に「出陳拒否」を通知

6月  1日 第3のクラブがショーを開催(原告○○と原告△△は出陳できず)

6月  3日 TICA法律顧問が「プロテスト」の結果を当事者にメールで通知

6月  3日 TICAがHPで、Spring Board Meetingの「議事録」を公表

2018年11月24日 (土)

TICA秘密会議の結果を”漏洩”したのは誰か?②

昨日お示しした時系列の表を見ると、被告側エントリークラークの主張が嘘でなければ、非公開会議(秘密会議)の結果を知ったのは5月16~24日の間ということになります。

しかし、「プロテスト」の審議は非公開会議(秘密会議)で行われましたから、一般メンバーがリアルタイムで結果を知ることは決してできません。

それは「プロテスト」を申し立てた側、申し立てられた側の当事者も同じであり、少なくとも申し立てられた側に対するTICA法律顧問からの通知は6月3日付ですから、被告側エントリークラークはそれよりずっと前に結果を知っていたことになります。

被告側エントリークラークはTICAのBoard MemberでもDirectorでもないわけですから、普通に考えれば「議事録」がアップされるまで(あるいは当事者から聞くまで)結果を知ることはできません。

もちろん、理屈だけで考えれば非公開会議(秘密会議)の電子会議に不正アクセスした可能性も否定できませんが、さすがにそこまでする人はいないでしょう。

つまり、非公開会議(秘密会議)に参加していたBoard Memberらの誰かが”情報漏洩”したとしか考えられないのです。

【2014年当時の時系列の状況(再掲)】

3月14日 元アジアディレクターら3人が連名で、TICA会長とTICA法律顧問宛に23.6及び
       23.6.5により、原告らの猫の出陳を拒否できるか質問

  同日 TICA法律顧問から返信:「私はこれについて少し考える必要があります。ご存知
             のように、次回の会議にはすでに3件のプロテストがあります。これらは一緒に決
             定する必要があります」

5月16-17日 TICA Spring Board Meeting 開催(電子会議)

  16日 決議10~12において,、前アジアディレクターがオーナーのクラブなどの「出陳
      拒否」を巡る「プロテスト」が「No Action」になる

5月19日 原告△△(一般出陳者)が第3のクラブに出陳を申し込み

5月23日 原告○○(アクトクラブ員)が第3のクラブに出陳を申し込み

5月24日 被告側エントリークラークが内容証明郵便で原告△△に「出陳拒否」を通知

5月26日 被告側エントリークラークが内容証明郵便で原告○○に「出陳拒否」を通知

6月  1日 第3のクラブがショーを開催(原告○○と原告△△は出陳できず)

6月  3日 TICA法律顧問が「プロテスト」の結果を当事者にメールで通知

6月  3日 TICAがHPで、Spring Board Meetingの「議事録」を公表

2018年11月23日 (金)

TICA秘密会議の結果を”漏洩”したのは誰か?①

TICAの非公開会議(通称「秘密会議」)の結果が情報開示(TICAのHPに議事録として公表)される前に、”漏洩”していた疑惑が明らかになりました。

それは、第3のクラブ(すでに閉会)の「出陳拒否」裁判で、被告側エントリークラークが東京地裁に提出した「準備書面」の中で主張したことから発覚したのです。

まずは、被告側エントリークラークが「準備書面」でどのように主張したかを確認してみましょう。

「原告○○(アクトクラブ員)のプロテストに対しては、平成26年5月16日に行われた電子会議にて、いずれも異議を認めないとの結論に至った」

「この決定を受けて、被告(第3のクラブのエントリークラーク)はTICAより原告○○及び原告△△(一般出陳者)の猫の出陳拒否はTICAのショールールに照らして問題がないものと考えて、出陳拒否に至ったものである」--。

当時の状況を時系列で整理すると、次のようになります。(全て2014年の出来事です)

3月14日 元アジアディレクターら3人が連名で、TICA会長とTICA法律顧問宛に23.6及び
       23.6.5により、原告らの猫の出陳を拒否できるか質問

  同日 TICA法律顧問から返信:「私はこれについて少し考える必要があります。ご存知
             のように、次回の会議にはすでに3件のプロテストがあります。これらは一緒に決
             定する必要があります」

5月16-17日 TICA Spring Board Meeting 開催(電子会議)

  16日 決議10~12において,、前アジアディレクターがオーナーのクラブなどの「出陳
      拒否」を巡る「プロテスト」が「No Action」になる

5月19日 原告△△(一般出陳者)が第3のクラブに出陳を申し込み

5月23日 原告○○(アクトクラブ員)が第3のクラブに出陳を申し込み

5月24日 被告側エントリークラークが内容証明郵便で原告△△に「出陳拒否」を通知

5月26日 被告側エントリークラークが内容証明郵便で原告○○に「出陳拒否」を通知

6月  1日 第3のクラブがショーを開催(原告○○と原告△△は出陳できず)

6月  3日 TICA法律顧問が「プロテスト」の結果を当事者にメールで通知

6月  3日 TICAがHPで、Spring Board Meetingの「議事録」を公表

ここで重要なポイントとなるのは、被告側エントリークラークがTICA Spring Board Meetingでの他のクラブの「プロテスト」の結果を受け、自分のクラブとしても「出陳拒否」しても問題ないと判断したという部分です。

しかし、上記の時系列の表を見てもらっても分かるように、結果が当事者に通知されたのは6月3日…。

この時にはすでに、第3のクラブのショー(6月1日)は終わっています。

被告側エントリークラークは①誰から、②いつ、TICA Spring Board Meetingの非公式会議(秘密会議)の結果を聞いたのでしょう?

それは立場を変えれば、①誰が、②いつ、参加したボードメンバーらしか知り得ない非公式会議(秘密会議)の結果を、公表前に被告側エントリークラークに漏らしたのかということに他なりません。

これはTICAにとって、ガバナンス上、コンプライアンス上、重大な問題であり、奇しくもそんなことが日本の司法の場で暴かれようとしているのです。

2018年11月22日 (木)

TICAアジアにおける”名義の冒用”問題を考える⑦

私は地元の「まちづくり協議会」の他にも、別の区民団体が組織する会の会合にも参加しています。(TICAに例えるなら、別のクラブにも入って、別のクラブのミーティングにも出ているようなものかもしれません)

そして、別の区民団体でも、区議会に対して「請願書」を出しています。

そうすると、その別の区民団体から「請願書」の署名の要請を受けます。(「共同請願人」になってくださいと言われるようなものです)

しかし、「共同請願人」になるに際して、右から左へ「はい、分かりました」というわけにはいきません。

「請願書」は「共同請願人」の名簿も含めて区議会事務局に提出され、その後、区議会全会派に回覧されます。

署名・押印するからには、その「請願書」の内容に、文字通り一字一句、納得していなければ判を押して「共同請願人」になることはできません。

「共同請願人」になるということは、単に賛意を示したり、賛同したりすることとはその責任の重さが全く違うからです。

TICAの「プロテスト」の「共同申立人」も同じです。

その「名簿」は「プロテスト」とともに、申し立てられた側(今回で言えば私たちの側)に転送されるわけで、「共同申立人」全員のの住所・氏名が相手側(要は私たち)に渡ることになるわけです。

そして、それは「プロテスト」の「申立理由」「申立項目」ともに納得して「共同申立人」名簿に名前を連ねました…ということを意味しています。(少なくとも転送されて受け取った側=申し立てられた側はそう思います)

そういうわけですから、私は別の区民団体の「請願書」には署名しません。

会合に出て意見したり、質問したりはしますが、「請願書」の署名(=共同請願人になること)はしていないのです。

有形無形の圧力や一切の同調圧力がなく、発言する自由と「共同○○人」になる自由、ならない自由が保障されて、はじめて健全な民主主義の組織といえるでしょう。

前セクレタリー(現Asia East Director)の「プロテスト」の場合はどうだったでしょうか。

「プロテスト」の中身に関して言うべきことは言ったものの、その上で「共同申立人」になることは拒んだメンバーが何人いたでしょうか。

「『プロテスト』するのはいいとしても『申立理由』には納得できない」とか、「『申立項目』には同調できない」といった自由な意思が確保されていたでしょうか。

「プロテスト」の手続きひとつ取っても、その団体・組織の民主主義の成熟度合いが測れるというものです。

2018年11月21日 (水)

TICAアジアにおける”名義の冒用”問題を考える⑥

私たち地元の「まちづくり協議会」が区議会に提出した「請願書」は、起案してから実際に提出するまで何度も見直し、書き直しました。

A案、B案、C案といった感じでいくつか候補案を作ってみて、それを比較検討することもありました。

「請願書」の場合、大きく「請願理由」と「請願項目」に分かれますが、そのどちらも最後の最後まで推敲を繰り返します。

それは細かな文章の文言も含みます。

では、前セクレタリー(現Asia East Director)と「共同申立人」による「プロテスト」はどうだったでしょうか。

何度も見直し、推敲を重ねたでしょうか。

「共同申立人」は少なくとも77人に及ぶわけですから、その都度、配布し、意見を聞き、修正し、また配布するといった作業はかなり大変だったはずです。

「請願書」同様、「プロテスト」も異議申し立ての「申立理由」と「申立項目」に分かれます。

そのいずれについても77人の「共同申立人」は一致して同意、あるいは賛同したのでしょうか。

TICAの「プロテスト」は英語です。

ですから、日本語から英語への翻訳に当たっては、「その翻訳はふさわしくないのではないか」と言った意見が出てきてもおかしくありません。

たったA4版1枚の「請願書」ですらかなり大変ですから、TICAの「プロテスト」の分量とそれを英語に翻訳しなければならなかったことを考え併せれば、私たち地元区民の「請願書」の何十倍、何百倍も大変だったのだろうと思わずにはいられません。

2018年11月20日 (火)

TICAアジアにおける”名義の冒用”問題を考える⑤

私たち地元の「まちづくり協議会」では、区議会に対して「請願書」も提出しています。(今年に入り、2月、9月、11月定例議会に提出しています)

「請願書」は、「請願理由」と「請願項目」から成り、A4版1枚にしか過ぎませんが、それでも「請願者」として署名してもらう人については請願内容をよく理解してもらい、自著で署名・押印してもらっています。

「請願者」の代表以外の署名者は、TICAの「プロテスト」でいうところの「共同申立人」と同じですから、「共同請願人」と言ってもいいかもしれません。

「まちづくり協議会」の会合で署名・押印をもらうこともあれば、集会に参加できなかったメンバーには事前に「請願書」案をメールで送り、その後、協議会メンバーが個別に訪問 して署名・押印をもらっています。

「協議会」執行部の方で勝手に名簿を作って、それをあたかも「共同請願人」であるかのように提出することはないですし、仮にそんなことをしたら区議会事務局は受け取りを拒否するでしょう。

しかし、TICAについて言えば、「プロテスト」の「共同申立人」名簿について、そこに「名義の冒用」があるかどうかチェック(あるいは確認)することなく、「プロテスト」を受理したわけです。

良い意味で捉えるなら「性善説」に立っているとも言えますが、私たちが日常生活を送る日本の社会常識に従えば、余りに”杜撰”で”いい加減”とも言えるでしょう。

「共同申立人」名簿として提出されたなら、TICA本部は自署がないことを指摘して前セクレタリー (現Asia East Director)に突き返すべきでした。

もちろん、”名義の冒用”があったことが立証された場合、その「プロテスト」の受理が撤回される可能性もあります。

TICAが”名義の冒用”をどう考えるのかは、今回の裁判が終わった後の新たな問題となっていきます。

2018年11月19日 (月)

TICAアジアにおける”名義の冒用”問題を考える④

私たち地元の「まちづくり協議会」は、「構成員名簿」について「名義の冒用」がないことを担保するため、「入会届」のコピーを添えて区に提出することにしました。

その「入会届」は、単に入会を希望する旨を記載するだけでなく、「会則」を読んだことを確認する「✓」欄も設け、その上で署名、押印してもらっています。

また、区に「構成員名簿」として提出するに当たっては、その旨の了解も取ることにしました。

こうして考えてくると、TICAの「プロテスト」において、「共同申立人」名簿を付ける場合には以下の手順が必須であることが分かるでしょう。

①「プロテスト」の中身をよく読んでもらった上で、

②その内容に納得してもらい、

③「共同申立人」になることの同意を得て、

④さらに「共同申立人」名簿として提出することに対する了解ももらい、

⑤少なくとも自著でサインする(※日本であれば捺印または押印してもらう)


では、前セクレタリー(現Asia East Director)の「プロテスト」の場合はどうだったのでしょうか。

①~⑤のプロセスを経ていたでしょうか。

「趣味の世界」だからこれらのプロセスを省いてもいいと考えたなら、それは余りにもTICAを軽視していると言わざるを得ません。

たとえ小さな「趣味の世界」でも、社会常識に従って手続きを進めるのがまともなメンバーの言動だと私は思います。

2018年11月18日 (日)

TICAアジアにおける”名義の冒用”問題を考える③

話は変わりますが、私は今、地元で「まちづくり」の地域活動にも携わっています。

地域住民で「まちづくり協議会」を発足し、私たちのまちの将来のあり方を考えていこうという取り組みです。

そのため、まず区に、私たちの「まちづくり協議会」を認定してもらう必要があります。(※区から助成金の交付を受けるためには「協議会」が区の認定を受ける必要があるからです)

その申請書類のひとつに「まちづくり協議会」の「構成員名簿」の提出がありました。

ここで困った問題が出て来ました。

「構成員名簿」をどのような形で区に提出するかという問題です。

「協議会」執行部がワープロで打って「名簿」を作成し、それを提出するのが一番簡単ですが、それでは前セクレタリー(現Asia East Director)が申し立てた「プロテスト」の「共同申立人」名簿と同じになってしまいます。

私たちとしては区に対し、「名義の冒用」をしていないことを示さねばなりません。(区からは「後になって『名義の冒用』等が発覚すれば、当然ながら認定の取り消しをせざるを得ない」と言われています)

もちろん完璧なのは、新たに「構成員名簿」を作り、その際、協議会メンンバーに自著で署名してもらい、押印してもらうことです。

そう考えると、TICAの「プロテスト」でも、「共同申立人」名簿をつくる際は自著のサインが必要であるということが自ずと分かるかと思います。(米国には印鑑の文化がないので自著に頼らざるを得ません)

私が常々、このブログを通じて指摘している「社会常識」とはこういうことを言っているわけです。

”名義の冒用”というと聞き慣れない仰々しい言葉ですが、ちょっと自分の身近な生活で起きていることに照らせば、それが社会常識に則った行為か、そうでない非常識な行為が分かるはずです。

「趣味の世界」だからと言って、日常生活と切り離した非常識が通用すると思っているのであればそれこそ常軌を逸しているとしか思えません。

2018年11月17日 (土)

TICAアジアにおける”名義の冒用”問題を考える②

名義や肩書の「冒用」という行為はそれ自体が問題であるだけでなく、犯罪行為の構成要件になりかねない点も踏まえておく必要があると私は思っています。

例えば「有印私文書偽造罪」等の罪--。

作成権限を有しない人が、他人名義を冒用して文書を作成すれば、実質的に名義人と作成者の人格と食い違うということになるわけで、「偽造」と判断されることになるのは最高裁の判例(最判昭和59年2月17日、最決平成5年10月5日)が示しているとおりです。

前セクレタリー(現Asia East Director)が提出した「プロテスト」の「共同申立人」名簿には、架空のメンバーはいなかったようですが、もし架空の名義も含まれた「共同申立人」名簿だったら、もっと大きな問題になっていたところでした。

「冒用」は「名義」だけではありません。

「肩書」を「冒用」した場合、その「肩書」が特に意味を持つ場合には、私文書偽造等の罪に問われる場合があります。

ちなみに、私たちがよく耳にする「私文書偽造罪」は、細かく分けると「有印私文書偽造罪」「有印私文書変造罪」「無印私文書偽造罪・無印私文書変造罪」「偽造私文書行使罪」と細かな種類に分かれていきます。

また、「有形偽造」と「無形偽造」があり、「有形偽造」とは「作成権限のない人が他人名義の文書を作成すること」、「無形偽造」は「作成権限のある人が真実に反する内容の文書を作成すること」を指します。

私文書偽造罪」の構成要件は①行使の目的で、②他人の印章もしくは署名を使用して、または偽造した他人の印章もしくは署名を使用し、③権利、義務もしくは事実証明に関する文書もしくは図画を、④偽造したこと--となっていますから、罪に問う場合はこれらを立証しなければなりません。

※刑法(私文書偽造等)
第百五十九条  行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。

2  他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。

3  前二項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

刑法の罪に問う場合はなかなかハードルは高いですが、刑法の罪に問われなければやっても構わないというわけでないのは当然です。

どんなに小さな「趣味の世界」とは言え、Directorやセクレタリーとして自ずとその地位に応じた責任を負っているわけですし、TICAのルールに「メンバーの『名義の冒用』をしてはならない」と規定していなくても道義的責任もあることを忘れてはならないでしょう。

2018年11月16日 (金)

TICAアジアにおける”名義の冒用”問題を考える①

前セクレタリー(現Asia East Director)がTICAに申し立てた「プロテスト」で、一般TICAメンバーらの”名義の冒用”があった問題について、改めて考えたいと思います。

おそらく、「冒用」という言葉自体が聞き慣れないため、TICAの「プロテスト」で”名義の冒用”があっても、「何が問題なのかしら?」と思うメンバーもいるかもしれません。

そこで、まずは「冒用」とは何か?についてしっかり確認しておきたいと思います。

辞書によると、「冒用」とは「当事者の知らないうちに名義・名称を不正に使うこと」(三省堂「大辞林第三版」)です。

「当事者の知らないうちに」、自分が「プロテスト」の「共同申立人」になっていた(=自分の名前が「共同申立人」名簿に載っていた)わけですから、”名義の冒用”があったと言って間違いないでしょう。

日本語Wiktionaryでもう少し詳しく見ていきましょう。

「冒用」の説明として次のように書いてあります。

「(主に法律)名義の権利者の同意を得ないで、その名称等を使用すること。主に、他人の名を騙って法律行為を行ったり、文書を偽造したりする場合と著名な意匠などを無断で用いる場合(著名表示冒用行為)の用語」--。

TICAの「プロテスト」は厳密な意味で法律行為とは言えませんが、団体内の異議申し立ての手続きであり、しかも今回はクラブの公認取り消しと会員資格の剝奪を求めているわけですから、私としては法律行為に近いと映ります。

そして、「冒用」に関しては最高裁の「判例」としても残っています。

「氏名はその個人の人格の象徴であり、人格権の一内容を構成するものというべきであるから、人はその氏名を他人に冒用されない権利を有する(最高裁平成17(受)575号平成18年1月20日第二小法廷判決)」--。

もし、「趣味の世界」だから「名義の冒用」ぐらい許される…などと考えるメンバーがいたとしたら、それこそ良識も社会常識もないと言われても仕方ないということがお分かり頂けるかと思います。

2018年11月15日 (木)

続・前セクレタリー「プロテスト」に対する最高裁上告人の主張⑥

殺人事件を扱う映画やTVドラマにおいて、常にその「動機」が重要なカギを握るのと同様、今回の「プロテスト」においても、なぜ前ディレクター(現Asia East Director)は77人もの「共同申立人」名簿を付けたのか、その動機の解明が重要になります。

そして、前ディレクターはその「共同申立人」名簿を作るにあたって、なぜ「名義の冒用」までしたのか、その動機の解明も欠かせないでしょう。

前セクレタリーひとりだって「プロテスト」することは出来たわけですし、その内容に噓偽りがなく、ボード審議において「Take Action」の裁定を得られる自信があったなら、何十人もの「名義の冒用」など必要なかったはずです。

そこには「数の助け」を借りねばならなかった事情、「数の力」がないとならない理由が透けて見えるようです。

ですが、もし本当に「数の助け」「数の力」が必要であったのなら、77人全員に「意見書」を出してもらい、それを添付すれば最も効果的だったはずですが、前セクレタリーはそうしませんでした。

TICAの「プロテスト」の手続きが、強制捜査権も調査権もないことを知り尽くした上で”逆手に取った”とも考えられますし、TICAのルールや手続き、制度を”悪用”したと言われても仕方ないように映ります。

いずれにしても、東京高等裁判所は「本件申立てを行うことについて、十分に理解しないままに共同申立て人となった者も存在すると考えられなくもない」というところまでは認めたわけですが、果たしてそれで十分でしょうか。

TICAのメンバーのみなさん全員に考えて頂きたいのは、TICAの「プロテスト」の「共同申立人」において、「十分に理解しないままに共同申立て人となった者も存在すると考えられなくもない」ような状況があっていいのでしょうか、ということなのです。

しかも、そうしたことを主導したのが前セクレタリーであり、TICAの現職のボードメンバーである現Directorであり、そんな組織でいいのか、ということに尽きます。

日本の司法の判断がどこに落ち着こうと、「十分に理解しないままに共同申立て人となった者も存在すると考えられなくもない」ような「プロテスト」がDirectorによって出され、それが右から左に受理される組織であるという事実は動かしようがないのです。

【以下、「陳述書」本文】 ※被上告人=前セクレタリー(現Asia East Director)

6  名義の冒用が害意のあった証拠であること

 控訴審判決では、「原判決の「冒用されたものであるとは認めることはできない。」を、「冒用されたものとまでは断定できない。」「本件申立てを行うことについて、十分に理解しないままに共同申立て人となった者も存在すると考えられなくもない。」に改める」としたことについては評価します。

 しかし、まさに「本件申立てを行うことについて、十分に理解しないままに共同申立て人となった者も存在する」こと自体が、被上告人に上告人らに対する害意があった証左であり、害意がなければ、本件申立てについて「十分に理解しないままに共同申立て人となった者も存在する」はずがないのです。

 控訴審では単に冒用の有無について判示しているわけですが、本件において重要なのは被上告人が共同申立人の名義を冒用するに至った動機であり、一審、控訴審ともその点についての審理不尽があったことは論を待ちません。

 本件申立てが上告人らに対する嫌がらせであり、不法行為に該当することは、共同申立人として記載されている者の一部について十分に理解しないままに共同申立人とされた者が存在し、あるいは、控訴人らの主張のとおりに一部の者については名義の冒用があったことに尽きると言っても過言ではなく、その点で一審、控訴審とも、上告人ら代理人の調査結果の証拠評価に重大な誤りがあったと言わざるを得ません。

7  原判決が破棄されるべきこと

 原審は、「原告らに生じた損害」について「判断するまでもなく、原告らの請求はいずれも理由がない」として退けましたが、上述したとおり、被上告人による本件プロテストは、事実的法律的根拠を欠くものである上、被報告人が容易にそのことを知り得たといえるのにあえて提起したものであり、TICAのプロテストの手続きの趣旨目的から大きく逸脱したものであると認められる以上、原判決は取り消されるべきと考えます。

裁判長による”いじめ”で国と法務大臣が訴えられる!!

裁判長による女性の弁護士”いじめ”で、国と法務大臣が訴えられるという”珍事”が起きました。

詳しい内容は「
デイリー新潮」の記事に譲りますが、「矛先が向けられているのは、東京地裁所属の裁判官3名。とりわけ、朝倉佳秀裁判長(50)の行為が問題視されている」(同誌)ということです。

訴えたのは”いじめ”を受けたとする女性弁護士ですが、実はそれ以前にもこの裁判長と弁護士の間には別の裁判を巡る浅からぬ”因縁”がありました。

「デイリー新潮」によると、この女性弁護士と別の男性弁護士の間で名誉毀損訴訟があり、その時の裁判長が朝倉佳秀裁判長だったそうです。

この女性弁護士はその時の裁判について、「裁判長は、彼(原告の男性弁護士)の行為について審理も尽くさず、彼の主張をほとんど認める形で名誉感情の侵害を認めました」(同誌)としています。

なぜ、このブログでこんな話を取り上げたのかと言えば、東京地裁における前セクレタリーと77人の「プロテスト」裁判の裁判長がまさにこの人だったのです。

しかも、今回、私たちは最高裁に上告する事態になっているわけですが、私たちの主張はこの女性弁護士の主張と全く同じなのです。

今、ちょうどこのブログで「最高裁上告人の主張」を連載していますが、私たちが控訴と上告したのは、一審の裁判長が「前セクレタリーの行為について審理も尽くさず、彼の主張をほとんど認める形で」、私たちの請求を棄却したということであるわけです。

もちろん、これは単なる偶然の一致なのかもしれません。

この女性弁護士の訴えや主張が正しいのかどうか、週刊誌の報道だけからは判断できないのも確かでしょう。

しかし、私たちは実際にこの裁判長のもとで「判決」を受けた原告であり、現在、最高裁に上告中している身としては「さもありなん……」と思えることだけは噓偽りない正直な感想です。

※続・前セクレタリー「プロテスト」に対する最高裁上告人の主張⑥は18:00にアップします。

2018年11月14日 (水)

続・前セクレタリー「プロテスト」に対する最高裁上告人の主張⑤

どこの国、どの企業も同じですが、法律やルールがあることと、それが適正に運用されているかは全く別です。

立派な社是や社内規定があっても、不正を起こす企業が後を絶たないことを見ても分かることですし、そもそもナチスドイツのヒトラー政権でさえ、民主的な手続きを経て樹立したことは度々指摘されてきたことです。

TICAも全く同じで、色々なルールがあるからといって、そのこととルール通りに正しく組織やショーが運営され、審査に依怙贔屓や情実、馴れ合いがないこととは別の話です。

TICAのリジョンディレクターが民主的に選ばれているからと言って、その人物が公平・公正・平等にリジョンを運営しているとは限らないことは、TICAアジアを見れば自ずと理解できることでしょう。

TICAにおける「プロテスト」の手続きについても同じことが言えます。

「プロテスト」の手続きがルールとして定めてあるからと言って、正しく運用され、トラブルが公平・公正・平等に解決されているとは限らないわけです。

特に、TICAは国際的な団体とは言え、小さな「趣味の世界」の組織であり、世界的に見れば、中小・零細企業と同じ規模です。

ルールがあるから、それだけを以て「適正に運用されているだろう」というのは、余りに杜撰でいい加減な根拠としか思えません。

日本の司法がTICAに委ねるという判断を下すのであれば、せめてTICAにおける「プロテスト」の仕組みや手続きが信用でき、信頼のおけるものであるかどうかを審理して何らかの判断を下すべきですし、そうでなければ結局、何も解決されないで終わってしまいます。

【以下、「陳述書」本文】 ※被上告人=前セクレタリー(現Asia East Director)

5  TICAの「プロテスト」の手続きに著しい欠陥があること

 民主主義が選挙という権力奪取の「正統性」と、その権力行使の「正当性」があって、初めて正常かつ健全に機能するのと同様、民間企業・団体の組織内の規則やルールがそれ自体として「正統性」を持って作られているということと、その規則やルールが「正当性」をもって運用されているかどうかは別であり、これら「正統性」と「正当性」があって初めて正常かつ健全に機能するといえます。

 その意味で、TICAのプロテストの手続きは、規定上の「正統性」も、運用上の「正当性」もないものですが、控訴審判決は、規定上の「正統性」について表面をなぞっただけで判断しており、明らかに審理不尽と判断逸脱があったと言わざるを得ません。

 控訴審の審理でも主張しましたが、TICAは強制捜査権も調査権も持たず、事実認定が必要なプロテストには対応できないのは明白です。

 この点について、被上告人は、あたかもTICAが一般市民社会の中にあってこれとは別個に自利的な法規範を有すると考え、いわゆる部分社会の法理が適用されると主張しているように思われますが、TICAのプロテストの手続きにおいて、上告人屋和田のブログへの本件投稿①及び本件投稿②が、日本国憲法第二十一条で保障された「表現の自由」の限界を逸脱しているか否か、逸脱がなかったとしてもそれが被上告人に対する根拠なき誹謗中傷に当たるか否かは、事実認定することができないことに合理的な疑いを差し挟む余地はありません。

 また、上告人○○(アクトクラブ員)の本件FAX①及び本件FAX②が日本国憲法第二十一条で保障された「表現の自由」の限界を逸脱しているか否かを事実認定できない以上、TICAにこうした判断を委ねられないことは明らかですが、控訴審判決はそれらを見落としており、審理不尽と判断逸脱があったと言わざるを得ません。
(続く)

【重要】TICAルール改正、メンバー投票をお忘れなく!!

TICA本部にメールアドレスを登録しているメンバーの方々には「TICA 2018 Election Voting Reminder」というタイトルのメールが届いたことかと思います。

締め切りは「December 6, 2018 at 11:59pm Central time」となっており、日本時間12月7日(金)午後1:59となります。

すでにブログでご案内していますので、投票を終えていないメンバーのみなさんは過去のブログを参考に投票して頂ければと思います。

今回のルール改正のメンバー投票に関する全ブログは下記でご覧頂けます。

http://actcatclub.cocolog-nifty.com/blog/2018/index.html

Online投票のやり方だけ知りたい方は下記に記載しています。
http://actcatclub.cocolog-nifty.com/blog/2018/10/tica-363c.html

個別のProposalに関する解説は下記よりご覧くさだい。

Proposal 1  ディレクター経費について

http://actcatclub.cocolog-nifty.com/blog/2018/10/ticapropasal-1-.html

Proposal 2 投票期間の短縮について
http://actcatclub.cocolog-nifty.com/blog/2018/10/propo.html

Proposal 3 立候補期間について
http://actcatclub.cocolog-nifty.com/blog/2018/10/ticapropasal-3-.html

Proposal 4 ディレクター「停職」処分について
http://actcatclub.cocolog-nifty.com/blog/2018/10/ticapropasal-4-.html


Proposal 5 新ショーフォーマットについて
http://actcatclub.cocolog-nifty.com/blog/2018/10/ticapropasal-5-.html


Proposal 6 コングレスファイナルについて
http://actcatclub.cocolog-nifty.com/blog/2018/10/ticapropasal-6-.html

Proposal 7 ペット博でのショーについて
http://actcatclub.cocolog-nifty.com/blog/2018/10/ticapropasal-7-.html

Proposal 8 ショーライセンスについて
http://actcatclub.cocolog-nifty.com/blog/2018/10/ticapropasal-8-.html


Proposal 9 エントリー情報について
http://actcatclub.cocolog-nifty.com/blog/2018/11/ticapropasal-9-.html


Proposal 10 タイトル要件について
http://actcatclub.cocolog-nifty.com/blog/2018/11/ticapropasal-10.html

Proposal 11 出陳者による嫌がらせについて
http://actcatclub.cocolog-nifty.com/blog/2018/11/ticapropasal-11.html

※続・前セクレタリー「プロテスト」に対する最高裁上告人の主張⑤は18:00にアップします。

2018年11月13日 (火)

続・前セクレタリー「プロテスト」に対する最高裁上告人の主張④

「審理不尽」というのは、「裁判において審理が尽くされていない」ということを意味します。

一方、何を審理すべきかは裁判官の裁量に委ねられており、原告側・被告側の求めに応じて何から何まで審理するわけではありません。

とは言え、「判決」につながるような点(あるいは判決が変わるような点)について審理しないと言うのは問題であり、控訴や上告の際の理由になります。

アクトクラブ員としては(私も同じように思っていますが…)、一連の「出陳拒否」を含め①組織的な連携が見られる②それぞれの出来事が別の出来事と関連性を持っている③本質は”いじめ”であり、”嫌がらせ”である--が見落とされていると主張しているわけです。

そうした背景を理解した上でないと、前セクレタリーと77人の「共同申立人」によるこの「プロテスト」の本質は理解できないわけですが、一審の東京地裁、二審の東京高裁とも審理されてはきませんでした。(それ故に裁判が早く進んだとも言えます)

特に、前アジアディレクターは、この「プロテスト」が申し立てられたことを根拠として、Show Rule23.6.4を適用し、アクトクラブ員の猫の出陳を拒否しましたし、前セクレタリーはこの「プロテスト」を以て、クラブの”ブラックリスト”に載せ、23.6.3を適用し出陳拒否したのでした。

【以下、「陳述書」本文】 ※被上告人=前セクレタリー(現Asia East Director)

4  被上告人による一方的な嫌がらせの一環として「プロテスト」したこと

 本件プロテストは、時系列の発生事実に基づいても、被上告人とその共謀するTICAアジアメンバーによって組織的に行われたものですが、控訴審判決はその点を見落としており、審理不尽があります。

 本件プロテストが、上告人らのTICA内での村八分を企図したものであったことは、本件プロテスト内での被控訴人の主張だけではなく、本件プロテスト自体が被上告人らによって利用された事実があったことを以て立証できますが、東京高裁の審理ではその点が見落とされました。

 被上告人は、□□□(前セクレタリーのクラブ)の主宰者であり、当時、□□□の代表でもありましたが、本件プロテストが申し立てられたことを理由に、上告人○○(アクトクラブ員)を□□□のサスペンションリスト(いわゆる「ブラックリスト」で、TICAやクラブのあらゆるサービスが受けられなくなる措置)に載せたと主張し(平成26年(ワ)第17758号 損害賠償請求事件の被告側証人として証人尋問に応じた被上告人が宣誓証言したものです)、TICAのショールール23.6.3(サスペンションリストに載っている出陳者は出陳拒否できる)を適用して、上告人○○(アクトクラブ員)の猫の出陳を拒否したことがその証拠です。

 また、被上告人と連携して、上告人らのTICAか らの排除を企図していた訴外△△△がオーナーを務める◇◇◇(前アジアディレクターがオーナーのクラブ)においても、やはり本件プロテストが申し立てられたことを理由に、TICAのショールール23.6.4(正式なプロテストが申し立てられ、それがボードによって支持されている場合、出陳拒否できる)を適用して、上告人○○(アクトクラブ員)の猫の出陳を拒否しようとしたことがその証拠です。

 被上告人において、本件プロテストにおける主張にとどまらず、本件プロテスト自体を利用して、上告人○○(アクトクラブ員)の猫を出陳拒否した事実は、被上告人の悪質性を裏付けるものでしたが、東京高裁は見落としており、これは審理不尽と判断逸脱であると言わざるを得ません。
(続く)

2018年11月12日 (月)

続・前セクレタリー「プロテスト」に対する最高裁上告人の主張③

アクトのブログを書いているのは私であっても、「私と同居しているから…」「アクトの役員をしているから…」といった理由らしき事情で、アクトクラブ員にも責任を負わせるのは、”差別”にもつながる極めて重大な問題です。

何事においても、「責任の範囲」というものは決まっています。

TICA公認クラブにおいて、ブログを開設しているクラブは多いと思いますが、そのクラブの記載の責任はクラブ役員全員が負うのでしょうか? クラブ員も負うのでしょうか?

夫婦でTICAのメンバーになり、夫婦で繁殖や出陳、クラブ運営に携わるケースもあるかと思いますが、「夫婦であること」「同居していること」「一緒に繁殖していること」「一緒に出陳していること」が、クラブのブログの共同責任を負う根拠となるのでしょうか?

私は前セクレタリー並びに77人の「共同申立人」の考えが全く理解できません。

前セクレタリーと77人の「共同申立人」は、アクトのブログに関し、私とアクトクラブ員の双方が相応の責任を負うということを何ひとつ立証していません。

個人の言論活動の責任が、単なる「婚姻関係」や「同居関係」に及ぶのなら、誰も結婚も同棲もできなくなってしまいます。

前セクレタリーと77人の「共同申立人」は自分たちがそうした危険な”思想”を持っている(あるいは危険な”思想”につながる考え方を持っている)ことを自覚しているのでしょうか。

小さな「趣味の世界」だから、知らなくていい、知る必要もないとでも思っているなら、根本からその考えを改めて貰わなければならないと思っています。

【以下、「陳述書」本文】 ※被上告人=前セクレタリー(現Asia East Director)

3  憲法で保障された「表現の自由」の権利と責任は個人に帰属すること

 アクトのブログは、上告人屋和田が開設し、上告人屋和田が運営するサイトにおけるものであって、上告人屋和田個人に帰属する言論活動です。

 それにもかかわらず、控訴審判決は「控訴人らが同居人であ」ること、被控訴人においては「控訴人らがともにアクトクラブの運営にかかわっているものと認識していた」ことを理由に、「この点において事実上の根拠がないとはいえない」と判示しました。

 しかし、アクトのブログが上告人屋和田個人の言論活動であって、アクトキャットクラブの運営とは全く別である点を控訴審判決は見落としており、明らかに審理不尽と判断逸脱があったと言わざるを得ません。

 個人に帰属する「言論の自由」を、同居人に連帯して負わせることは、個人の権利を規定した憲法第十三条に違反するものであり、到底、受け入れられません。

 控訴審判決は、「被控訴人においては控訴人らがともにアクトの運営にかかわっているものと認識していたのであるから、この点についても事実上の根拠がないとはいえない」と判示しましたが、被上告人が中高齢の社会人であり、長年にわたりTICAで活動し、アジアリジョンでディレクターを補佐するナンバー2の職責に就いていたことに鑑みれば、上告人○○(アクトクラブ員)が上告人屋和田の同居人であることを以て言論活動の共同責任を負わせることが違法であることは一般通念上の社会常識として知り得たのであり、被上告人の主張は、同居していることを以って2人ともども排除すことを企図した者と考える方が合理的かつ自然ですが、控訴審判決 はその点 を見落とした審理不尽があります。
(続く)

2018年11月11日 (日)

続・前セクレタリー「プロテスト」に対する最高裁上告人の主張②

前アジアディレクターがオーナーのクラブにおける2014年2月ショーでの「出陳拒否」を巡っては、エントリークラーク(現在は別のクラブに移籍)が「上申書」なる文書をTICA本部に提出し、あたかもアクトクラブ員がFAXで”脅迫状”を送ったかのようなことを書きました。

しかし、不思議なことに、そんなことまでしておきながら、そのエントリークラークは高等裁判所の和解調書において、「出陳拒否について深謝する」と”謝罪”したのです。

もし、エントリークラークに対する照会文書が、その内容に拘わらず、後になって”脅迫状”と見做されてしまうなら、もはやエントリークラークと何ひとつ”対話”することはできなくなってしまいます。

このエントリークラークが自らの発意に基づいて、自発的に「上申書をTICAに提出したい」と申し出たのかどうか分かりませんが、こうした文書を「上申書」と称してTICAに提出すること自体が”嫌がらせ”であるとアクトクラブ員が感じても当然だと私は思います。

いじめや嫌がらせ、サイバーハラスメントをいくら声高に訴えても、それは個人の自由であり、構いませんが、そこにはそれなりのしっかりした根拠と理由がなければならないことを弁えるのが社会常識ある大人というものではないでしょうか。

【以下、「陳述書」本文】 ※被上告人=前セクレタリー(現Asia East Director)

2  憲法で保障された「表現の自由」の限界を逸脱していないこと

 上告人屋和田珠里(以下、上告人屋和田といいます。)は、アクトキャットクラブ(以下、アクトといいます。)のブログへの本件投稿①及び本件投稿②について、日本国憲法第二十一条で保障された「表現の自由」の限界を逸脱しておらず、そのことは社会通念上の一般常識を持っていれば、被上告人も容易に知り得たものであることは疑う余地がありません。

 本件は、そもそもアクトのブログへの投稿が、日本国憲法で保障された「表現の自由」の限界を逸脱していないにもかかわらず、あたかもTICAアジアの評判や信頼を毀損するような、攻撃的で冒瀆的で他人を侮辱する内容のものであるとの被上告人の主張自体が上告人屋和田に対する嫌がらせであり、その嫌がらせの主張を、TICAの「プロテスト」の手続きの不完全さを利用して申し立てることにより、上告人らを排除しようとした嫌がらせでしたが、それらを無視した控訴審判決には著しい審理不尽と判断逸脱があると言わざるを得ません。

 上告人○○(アクトクラブ員)においても、本件FAX①及び本件FAX②において、「表現の自由」の限界を逸脱した表現はしておらず、訴外□□氏(前アジアディレクターがオーナーのクラブのエントリークラーク)が精神的プレッシャーを感じたとしても、それはエントリークラークである責務に照らし合わせてのものですし、少なからず恐怖を感じた旨の文書を作成したとは言え、それらを含めて訴外□□氏が東京高等裁判所での和解調書において、出陳拒否について深謝したことに鑑みれば、被上告人の全ての主張が事実的法律的根拠を欠くものであったことは明らかです。
(続く)

2018年11月10日 (土)

続・前セクレタリー「プロテスト」に対する最高裁上告人の主張①

続いて、アクトクラブ員が最高裁に提出した「陳述書」をご紹介します。

気に入らないとか、不快だとかの理由で、なんでもかんでも「プロテスト」していいわけでも、出来るわけでもないことは、良識と常識ある一般社会人であれば当然、理解しているはずです。

「プロテスト」するからには、それ相応の根拠や理由がなければなりません。

加えて、TICAのメンバーになって間もないビギナーならいざ知らず、20年余りの活動歴があり、TICA公認クラブの代表を務め、リジョンにおいてセクレタリー職を経験しているなら、何が「プロテスト」の根拠や理由になり、何がならないかは理解していて当たり前です。

本来であれば、仮に一般メンバーの間から「プロテスト」を申し立てる動きが出てきたとしても、その「プロテスト」にそれ相応の根拠や理由があるかどうかを見極めるのがクラブ代表の役目であり、セクレタリーの責務だったはずなのです。

それが全く逆で、リジョンを適正に運営する責務を担うセクレタリーが率先して、「名義の冒用」まで犯して「プロテスト」を申し立てたところに、TICAアジアが抱える組織風土(あるいは組織構造上)の”闇”があるとしか思えません。

【以下、「陳述書」本文】 ※被上告人=前セクレタリー(現Asia East Director)

1  控訴審判決の審理不尽と判断逸脱について

 東京高等裁判所の控訴審判決が、最高裁判例(最三小昭和63・1・26民集42巻1号1頁)の不当訴訟とされる判断基準(民事訴訟を提起したことが相手方に対する違法な行為といえるのは、当該訴訟において提訴者の主張した権利又は法律関係が事実的法律的根拠を欠くものである上、提訴者がそのことを知りながら又は通常人であれば容易にそのことを知り得たといえるのにあえて提起したなど訴えの提起が裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くと認められるときに限られると解されるのが相当である。)に沿う形で、本件を審理した点は評価しています。

 しかし、本件は、そもそも①被上告人による「プロテスト」が事実的法律的根拠を欠くものであった上、②被上告人がTICAにおいてそのことを十分に知り得た地位に就きながら、あえて申し立てた点の両方において審理不尽と判断逸脱があり、到底、納得できません。

 一方、そもそも、不当訴訟の判断基準は、司法制度が確立し、適正かつ適切に司法制度が機能している場合に適用されるものですが、TICAという民間団体においては「プロテスト」の手続き自体が不完全であり、そうした内部手続きの不完全さに鑑みれば、不当訴訟の判断基準に準じて判断することはできない点を見落としている点においても、審理不尽があると言わざるを得ません。
(続く)

2018年11月 9日 (金)

前セクレタリー「プロテスト」に対する最高裁上告人の主張④

「名義の冒用」の問題を軽視するわけにはいかないでしょう。

メンバー本人の了承を得ず、勝手にワープロ打ちの名簿に入れて「共同申立人」に”仕立て上げる”ことは、小さな「趣味の世界」とは言え、許されることではありません。

日本では「自署+印鑑」が基本ですが、海外は「印鑑」を使う慣習がないため、基本的に「自著」です。

しかし、前セクレタリー(現Asia East Director)は、単に名前と住所がワープロ打ちされた「名簿」を「共同申立人」名簿としてTICAに提出したわけです。

私たちはかつて、前アジアディレクターがオーナーのクラブにおける”動物虐待”まがいのショーを「プロテスト」した際に、3人のメンバーの「意見書」を付けて申し立てました。

なぜ、そうしたかというと、「プロテスト」の「共同申立人」ではないことを明確にする意図もありました。

「プロテスト」の「共同申立人」になるということは、その「プロテスト」の趣旨だけでなく、内容や文言の一言一句において同意していなければなりません。

そうでないなら、それは単なる「賛同者」「賛成者」であって、決して「共同申立人」ではありません。

「名義の冒用」が起きた背景には、「賛同者」や「賛成者」と「共同申立人」の区別が出来なかったという、通常の社会常識では窺い知れない事情があったのかもしれません。

【以下、「陳述書」本文】 ※被上告人=前セクレタリー(現Asia East Director)

4  証拠評価の重大な誤りについて

 本件申立ての共同申立人にかかわる名義の冒用について、原審、控訴審とも、上告人ら代理人による調査を、単に冒用の有無についてのみ審理しており、被上告人の動機の面からは全く審理していない点については審理不尽があるとともに、証拠評価に重大な誤りがあると言わざるを得ません。

 なぜ被上告人がひとりで本件申立てをしなかったのか、なぜ何十人にも及ぶ共同申立人名簿を、単にアンケートなるものに基づいて提出したかは、私たちに対する悪意と害意があってこそであり、そうでなければ共同申立人名簿など必要なかったと考えるのが自然で合理的です。

 控訴審判決が、「原判決の「冒用されたものであるとは認めることはできない。」を、「冒用されたものとまでは断定できない。」「本件申立てを行うことについて、十分に理解しないままに共同申立人となった者も存在すると考えられなくもない。」に改める」とした点は評価しますが、「本件申立てを行うことについて、十分に理解しないままに共同申立て人となった者も存在する」こと自体も、そもそも申立ての要件を満たすものとはいえず、被上告人に上告人らに対する害意があった証左です。被上告人において悪意も害意がないのであれば、本件申立てについて「十分に理解しないままに共同申立て人となった者も存在する」はずがありません。

 本件申立てが上告人らに対する嫌がらせであり、不法行為に該当することは、共同申立人として記載されている者の一部について十分に理解しないままに共同申立人とされた者が存在し、あるいは、控訴人らの主張のとおりに一部の者については名義の冒用があったことに尽きると言っても過言ではなく、原審ならびに控訴審において、上告人ら代理人の調査結果の証拠評価に重大な誤りがあったことは明らかです。

2018年11月 8日 (木)

最高裁が正式受理、前セクレタリー「プロテスト」裁判上告

前セクレタリー(現Asia East Director)と77人の「共同申立人」がTICAに申し立てた「プロテスト」が、私たちに対するいじめや嫌がらせに当たるとして訴えた裁判の上告が最高裁判所において正式に受理されました。

このほど私たちの代理人のもとに、最高裁から11月1日付けの「記録到着通知書」が届き
「最高裁第二小法廷」で審理されることが決まりました。(※最高裁における事件番号も割り振られました)

ちなみに日本の最高裁には3つの「小法廷」があり、「第二小法廷」の裁判官は5人(裁判官出身2人、弁護士出身1人、検察官出身1人、行政官出身1人)で構成されています。(※3つの小法廷は扱う分野がそれぞれ定められているわけではありません)

憲法違反といった重要な事件については、「小法廷」から「大法廷」に回されることもありますが、それ以外の多くは公判廷を開くことなく、書面だけの審理で原判決の結論がそのまま維持される傾向があります。

実際に「小法廷」開廷し、上告人・被上告人双方による口頭弁論が行われるケースはまれですが、そうした場合は何らかの形で原判決の見直しが行われる可能性が非常に強いと見られています。

今回の件は双方が一審、二審で提出した書面(※上告人側は最高裁に「陳述書」も提出済み)だけで審理が進む見通しです。

※「前セクレタリー『プロテスト』に対する最高裁上告人の主張」は休みました。

2018年11月 7日 (水)

「間違った人々に権力を握らせてはいけない」…

米中間選挙の投票が始まりました。

それに先立ち、米国では”突撃取材”でお馴染みのマイケル・ムーア監督による最新作「
華氏119」が公開され、監督自身も来日し、日本のメディアのインタビューを受けていました。

その中で、NHKの「ニュースウオッチ9」のインタビューは、まさに猫界にも通じる数々の示唆に富んだ印象に残るものでした。

彼は「アメリカの民主主義は失われつつある」との強い危機感をあらわにしました。

民主主義はそもそも壊れやすく、永遠にそこにある保証などどこにもない」「人々が参画する意思を持たなければ滅びてしまう」とし、「任せきりではダメだ」と指摘しました。

そして、こう強調したのです。

間違った人々に権力を握らせないよう、常に危機感を持たなければいけない」--。

これは国についてだけでなく、どんなに小さな「趣味の世界」でも民主主義的な組織・団体であれば同じだということを私たちは強く自覚しなければならないでしょう。

※「前セクレタリー『プロテスト』に対する最高裁上告人の主張」は休みました。

2018年11月 6日 (火)

前セクレタリー「プロテスト」に対する最高裁上告人の主張③

TICAの「プロテスト」の手続きに基づいて、「プロテスト」を申し立てたメンバーも、そして「プロテスト」を申し立てられたメンバーも、TICAの手続きが完璧とは言えないということは理解していることと思います。

そもそも、捜査機関や司法機関ではないわけですから、強制的な捜査権も調査権もないわけです。

メンバーが何か証言したとしても、偽証罪が適用されるわけではありませんし、それが真実であるかどうかTICAに判断できるはずもありません。

もし、TICAの「プロテスト」の手続きが完璧であるなどと信じている(あるいは思い込んでいる)のであれば、まさにそこに常識ある社会人としての基本的な認識が欠けていると言わざるを得ません。

【以下、「陳述書」本文】 ※被上告人=前セクレタリー(現Asia East Director)

3  TICAの自律的な判断に委ねられないこと 

 控訴審判決は、「懲罰を科すには、申し立てされた側に対する公聴会を経なければならないものとされ、弁明の機会が保障されている。さらに、そこでの懲罰の内容は、会員資格の剝奪やキャットクラブの公認取り消しなどのTICA内の資格に対するものであって、TICA会員相互間や同会員と第三者との間の個人の権利義務に直接かかわらない内容のものである。これらによれば、苦情申立て自体に理由があるかどうか、また、苦情申立てを容れて懲罰を科すか否かについては、本来、TICAの自律的な判断に委ねられるべきものといえる」と判示しました。

 しかし、一般のTICA会員間においては、「懲罰を科すには、申し立てされた側に対する公聴会を経なければならない」との規定はなく、必ずしも「弁明の機会が保障されている」ともいえず、懲罰に対する不服申立てができないことも鑑みれば、TICAのプロテストが極めて不完全なものであり、「TICAの自律的な判断に委ねられるべき」でないことは明らかです。

 TICAに限らず、「苦情申立て自体に理由があるかどうか、また、苦情申立てを容れて懲罰を科すか否かについては」、苦情内容の事実認定が不可避ですが、TICAには捜査や調査が必要な事実認定の機能を有しないことに鑑みれば、特に本件プロテストにおいては、「TICAの自律的な判断に委ねられるべき」でないことは明らかですが、審理不尽と判断逸脱により、その点が見落とされました。

 控訴審判決は、「会員資格の剝奪やキャットクラブの公認取り消しなどのTICA内の資格に対するものであって、TICA会員相互間や同会員と第三者との間の個人の権利義務に直接かかわらない内容のものである」と判示していますが、上告人らがベンガル猫とソマリ猫のブリーダーであり、TICAの血統証を付属して子猫を一般消費者に販売していることに鑑みれば、会員資格の剝奪やキャットクラブの公認取り消しは上告人らの販売活動に大きな打撃を与えるものであり、「同会員と第三者との間の個人の権利義務に直接」かかわるものでありながら、控訴審判決はこの点を見落としており、明らかに審理不尽と判断逸脱があると言わざるを得ません。
(続く)

2018年11月 5日 (月)

前セクレタリー「プロテスト」に対する最高裁上告人の主張②

【以下、「陳述書」本文】 ※被上告人=前セクレタリー(現Asia East Director)

2  憲法十三条
(注1)と憲法十四条(注2)について

 
控訴審判決は、本件プロテストにおける「事実上の根拠がないとはいえない」とする理由について、「アクトクラブのウェブサイト・ブログは、控訴人屋和田が開設・運営したもので、控訴人○○(アクトクラブ員)が記事を書いているとは認められないが、控訴人らは同居人であり、被控訴人においては控訴人らがともにアクトクラブの運営にかかわっているものと認識していたのであるから、この点についても事実上の根拠がないとはいえない」と判示しました。

 
しかし、アクトのブログは日本国憲法第二十一条(注3)で保障された「表現の自由」に基づく、上告人屋和田個人の言論活動であり、アクトクラブの運営(ショーの開催や猫の血統登録等)とは全く関係がありません。控訴審判決は、個人の言論活動と、アクトキャットクラブのクラブ運営を混同しており、それらの混同は審理不尽と判断逸脱によって誤導されたものであると言わざるを得ません。

 日本国憲法第十三条では「すべて国民は、個人として尊重される」とあり、第十四条では「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」とありますが、上告人○○(アクトクラブ員)は同居人であることを以て、上告人屋和田の言論活動の責任を負わされる旨を判示しており、控訴審判決は明らかに同居人を差別したものであり、憲法第十三条及び第十四条の精神に反するものと言わざるを得ません。 

 被上告人においても、個人の言論活動の権利は個人に帰属するものであり、その責任もまた、個人が負うものであるということは社会通念上、容易に認識できる ことに鑑みれば、「被控訴人においては控訴人らがともにアクトクラブの運営にかかわっているものと認識していたのであるから、この点についても事実上の根拠がないとはいえない」との判示は、経験則違反の違法があると言わざるを得ません。
(続く)

注1)日本国憲法第十三条・・・「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする」

注2)日本国憲法第十四条・・・「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」

注3)日本国憲法第二十一条・・・「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない」

2018年11月 4日 (日)

前セクレタリー「プロテスト」に対する最高裁上告人の主張①

前セクレタリーと77人(注1)の「共同申立人」が、私とアクトクラブ員に対してTICA会員資格の剝奪やアクトの公認取り消しを求めた「プロテスト」を巡る裁判--。

私とアクトクラブ員の上告人(原告側)は最高裁判所に「陳述書」を提出しましたので、その内容をご紹介します。

単に「趣味の世界」のトラブルなのか、それでは済まされない問題を孕んでいるのかが分かるかと思います。

たとえ小さな「趣味の世界」であっても、それぞれの国における法律の枠内での活動であり、常識ある社会人としての言動を外れて許されるわけがりません。

「出陳拒否」の問題もそうですが、社会常識を弁えた言動であったのかどうかが裁かれているのであり、TICAのルールや手続きはその”きっかけ”にすぎません。

TICAの「裁定」がどうであっても、裁判所の「判決」がどう出ても、社会常識を弁えていなけいのであれば、「深謝する」と”謝罪”しなければならないのは人として当然と言えるでしょう。

まずは、私の「陳述書」から何回かに分けて掲載します。

【以下、「陳述書」本文】 ※被上告人=前セクレタリー(現Asia East Director)

1  「表現の自由」の制約を超えていないこと

 私が書いているアクトキャットクラブ(以下、「アクト」といいます。)のブログは日本国憲法二十一条で保障された「表現の自由」の制約を超えていないと考えていますが、原審は、アクトブログへの本件投稿①及び本件投稿②について「表現の自由」の制約を超えているか否か、一切の審理もしなければ判断も示しておらず、それにもかかわらず「△△△(前アジアディレクターがオーナーのクラブ)等を激しく非難、中傷し」たと判示しており、明確な審理不尽と判断逸脱の違法があったと言わざるを得ません。

 上告人○○(アクトクラブ員)による本件FAX①及び本件FAX②においても、その文書は単なる問い合わせの照会文書であって、その記述は日本国憲法二十一条で保障された「表現の自由」の制約を超えていないと考えますが、原審は、これら本件FAX①及び本件FAX②が「表現の自由」の制約を超えているか否か、一切の審理もしなければ判断も示しておらず、明確な審理不尽と判断逸脱の違法があったと言わざるを得ません。

 控訴審判決における「その全部について事実上の根拠がないというものではない」との判示は、上述したように、審理不尽と判断逸脱によって導出されたものであることから、破棄を免れないと考えます。
(続く)

注1)プロテストの「共同申立人」名簿は89人となっていますが、うち12人は原告側代理人による調査で、「共同申立人」になることに同意していないことが判明したため、77人としています。

2018年11月 3日 (土)

【重要】TICAのメンバー投票⑫Propasal 11 出陳者による嫌がらせ

Proposal 11: Add Show Rule 210.13 (Exhibitor Behavior)

日本のTICAショーでも、審査結果に不満を持つ男性出陳者が、審査中のリングの前で助成出陳者を平手打ちにしたことがありました。

かと思えば、男性出陳者が「そいつのところに出すなって言ったじゃねぇ~か、バカ野郎!」「俺の猫だ! 今すぐ下げろ! ルール違反なんて関係ねぇ!」とショー会場内で怒鳴り散らしたりしたこともありました。

この改正案はそうした出陳者の言動を巡る改正案です。

提案理由の中に、「Some exhibitors have harassed others」と書いてありますから、どこかのショーで出陳者が他の出陳者に何らかの嫌がらせをしたケースがあったようです。

具体的な行為には触れていませんから、陰口程度のものだったのかもしれませんし、日本のTICAショーであった”暴力”行為かもしれません。

Show Rule 210.13として、以下のルールを追加するとしています。

210.13 During the show, no exhibitor shall harass or threaten other exhibitors, judges or guests. While in the show ring, exhibitors shall not make audible derogatory remarks about other exhibits.

日本語に訳すると、以下のようになるでしょう。

ショーの間、全ての出陳者は他の出陳者やジャッジ、またはゲストに嫌がらせをしたり、脅したりしてはならない。リング内において、出陳者は他の出陳者や出陳猫について聞き取れるような悪口を言ってはならない

日本語では「ハラスメント」という言葉が人口に膾炙してき
ましたが、英語の「harass」は結構、幅広く、しかも強い意味合いを持っているので、TICAとしては思い切った言葉の使い方かと思います。

軽い意味では「悩ます」と訳しますが、「困らせる」「苦しめる」という訳し方もあり、「しつこく」という語感を含む点が重要です。

このほか、「嫌がらせをする」ことも「harass」ですし、「何度も繰り返して攻撃する」ことにも「harass」を使います。

「harass」と並べる形で、「threaten」を使っていますが、これも「脅す、脅迫する、威嚇する」という意味ですから、TICAとしてはかなり踏み込んだ言葉の使い方と言えるでしょう。

「derogatory remark」はひと言でいえば「悪口」ですが、「derogatory」が「軽蔑的な、相手を見下した、権威を傷つけるような、名誉を毀損するような」という意味ですから、単なる「悪口」よりも重く受け止める必要があります。

また、「about other exhibits」という表現を使っており、出陳者や出陳猫を含む幅広い対象について、他の出陳者の嫌がらせ的な発言を問題視していることが見て取れます。

改正に賛成なら「Yes」、反対なら「No」にチェック✓を入れます。

ちなみにこの改正案はボードにおいて全会一致で可決しました。

2018年11月 2日 (金)

【重要】TICAのメンバー投票⑪Propasal 10 タイトル要件

Proposal 10: Amend Show Rules 27.2 to 27.4 (Qualifying Finals)

この改正案は、タイトルの要件に関わる重要な変更と言いたいところですが、提案理由も併せ、読めば読むほど不思議な改正案と言わざるを得ません。

まず、どこをどう改正するのかというと、「GRC/GCA/GRM」~「QGC/QGCA/QGM」において、これまでSPリングで「Top 5」となっていたところを「top 5」と改め、ABリングで「Top 10」となっていたところを「any final」に改めるというものです。

まるで言葉の遊びをしているような感覚に陥りますが、大文字の「T」を小文字の「t」にしたり、「Top 10」となっていたところを「any final」としたりすることで何が変わるのか?と首を傾げたくなります。

みなさんがこれまでどう解釈してきたか、あるいはTICA本部において、タイトル要件として実際にどのように適用してきたかは別にして、「Top 5」と「top 5」、「Top 10」と「top 10」は違うのだそうです。

例えば「Top 5」は、カウントが5頭以上の場合の5頭ファイナル、あるいは5頭ファイナル以上のファイナルにおいて使うもので、例えばカウント4頭の場合の”漏れなく”ファイナルの4頭については該当しません。

同様に、「Top 10」と書いてある場合は、カウントが25頭以上のファイナルについて該当するものであり、例えばカウント24頭の際の9位の場合は「Top 10」には該当しません。

※もしかしたら、カウント24頭の際の9位でもタイトル要件を満たしてきたかもしれませんが、ルール上の定義に厳密に当てはめると該当しないのだそうです。

現実がどうなっているか分かりませんが、これを実情に合わせるというのが今回の改正案の趣旨です。

「Top 5」という表現をやめて「top 5」とするのもその一環ですし、カウントが21~24頭の際の6~9位でもタイトル要件として該当することを明確にするために、「Top 10」という表現をやめて「any final」と改めます。

改正対象はショールール27.2~ 27.4とスタンディングルール:207.1.1.1~207.1.1.2ですが、ショールールの方は文章、スタンディングルールは表ですので、表だけご紹介します。(※アイソレイテッドエリアの207.1.1.2は省きます)

207.1.1.1 Champion HHP Requirements for Titles
CH CHA MS 300 points from 4 different judges, plus one final
GRC GCA GRM 1000 points with 6 finals, 3 in Top
top 5 SP or Top 10 any final in AB
DGC DGCA DGM 2000 points plus 1 final Top top 5 SP or Top 10
any final in AB
TGC TGCA TGM 3000 points plus 1 final in Top
top 5 SP or Top 10 any Final in AB
QGC QGCA QGM 4000 points plus 1 final in Top
top 5 SP or Top 10 any final in AB

このルールが改正されたからと言って実際に何かが変わるわけでもないですし、改正されないからと言って変わるわけでもありません。

ただ、議案や議事録でこうした言葉の定義が公に示されたことで、改正されない場合、もしかするとタイトルが取れないなどの問題が起こる恐れもないわけではありません。

改正に賛成なら「Yes」、反対なら「No」にチェック✓を入れます。

ちなみにこの改正案はボードにおいて全会一致で可決しました。

2018年11月 1日 (木)

【重要】TICAのメンバー投票⑩Propasal 9 エントリー情報

Proposal 9: Amend Show Rule 24.2 (Entry Info)

これはショールール内の別々の項目にある記述を揃えようという改正案で、これが可決されても否決されても、クラブにとってもメンバーにとっても大きな影響はありません。

ただ、ルール内での記述・表現の整合性を取るためには、改正しないよりは改正した方がいいかもしれないといった感じです。

在、エントリーに際して必要な情報として211.4があり、次のように記載されています。

211.4 The catalog shall reflect the following information for each entry; entry number, name, registration number (if available), date of birth, age, sire, dam, breeder, owner, lessee (if applicable) and region of residence of owner/lessee.

これに対し、24.2にも似たような記載があり、現状は次のように書いてあります。

24.2 Upon entering a cat or kitten in any TICA show, the registered owner is responsible
for furnishing the correct information, including, but not limited to, registered name, registration number, birthdate, age on the opening date of the show, and the proper competitive classification.

そこで24.2を、211.4に沿った表現に近付けるというもので、以下のように改正するとしています。

24.2 Upon entering a cat or kitten in any TICA show, the registered owner is responsible for furnishing the correct information, including, but not limited to, registered name, registration number (if known), birthdate, age on the opening date of the show, sire, dam, breeder, owner, lessee (if applicable), region of residence of owner/lessee, and the proper competitive classification.

改正
に賛成なら「Yes」、反対なら「No」にチェック✓を入れます。

ちなみにこの改正案はボードにおいて全会一致で可決しました。

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