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2018年10月25日 (木)

続・TICAプロテスト、最高裁で何が争われるのか?(9)

◆重大な事実の誤認について

「仮に、『事実上法律上の根拠を欠く』場合を、第一審及び原判決のように広く降版に捉えるとした場合であっても、本件においては、上告人(原告側)と被上告人(被告側)の間において、本件『プロテスト』が提起された平成26年3月11日時点において何ら係争関係になかったものである」

「第一審及び原審は、この点の事実を誤認し、上告人(原告側)と被上告人(被告側)の間で紛争があったと認定をするが、そのような事実は一切なく、事実の誤認である」

「かかる誤認の対象となった、上告人(原告側)らと被上告人(被告側)の間おける係争の存否は、第一審及び原判決の事実上及び法律上の根拠があるとの判断において、基礎的かつ不可欠な事実であり、この時日誤認が判決の結果に影響を与えることは明らかである」

「原判決はその結論を導くのにぐっけつな事実を誤認するものであり、これは原判決に重大な影響を与える事実誤認であって看過し得ないものである」

「以上より、原判決は、民法709条の解釈適用を誤り、最高裁判例と相反する判断を行い、かつ、判決の結論に影響をすることが必至な事実の認定において重大な事実の誤認があるものである」

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