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2018年10月24日 (水)

続・TICAプロテスト、最高裁で何が争われるのか?(8)

「この点、本件『プロテスト』の一部は、明らかに真正に成立しているとは認められないものであり、あえてそのような文書を作成して、事情を知らないTICA本部に対してこれを提出した行為は不法行為を構成する」

「なお、原審は、『本件プロテストの内容そのものが不法行為を構成するとはいえないから、(中略)控訴人らの主張の通り、一部の者については名義の冒用があったとしても、これによって本件プロテストが不法行為に該当するとはいえない』としている」

「これでは、どこか一部に『プロテスト』の根拠があれば、どれだけ名義の冒用をしてもいいといっているのと同じであsり、モラルハザードを正面から是認する、正義にもとる判断と言わざるを得ない」

「また、『プロテスト』の一部に根拠があれば、名義冒用は問題にならないというような主張は、控訴人(原告側)、被控訴人(被告側)ともしておらず、この点が仮に法律判断だとしても不意打ちも甚だしい」

「以上の通り、原判決は、不当な『プロテスト』申し立てであるかを判断する準則としての事実上または法律所⑨宇野有無の該当性の判断について、自ら定立した準則に沿わない判断をし、また『プロテスト』申してて手続きの態様の相当性をを考慮しない点において、判決に影響を及ぼすことが明かな法令の違反がある」

(続く)

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