続・TICAプロテスト、最高裁で何が争われるのか?(6)
◆「プロテスト」申立人(=前セクレタリー)の「プロテスト」が相当性を欠くこと
「仮に本件『プロテスト』において、相手方が居一定の組織に属してはいるが、自らが当事者になっていない事項で、当事者にとっては『プロテスト』の法律上事実上の理由があるかもしれない事項(本件FAX①と②、アクトブログへの投稿①と②)及び、そもそも原審が法律上事実上の理由があるとは認めていない事項(上記以外の事項)について『プロテスト』しても許され、かつ、これらの事項について調査義務やこれに根拠がないことについて、通常人であれば「普通の注意を払うことにより知り得たかどうかについて検討しなくても許されるとしても、正当な懲戒請求等の申し立ての権利を確保しつつ、相手方についても法律生活上の平穏ないし自由が侵害されることがな しようにす るためには、不法行為の該当性の判断にあたって、その「プロテスト」の様態についても十分な吟味がなされるべきである」
「この点、原審は、『本件プロテストを行うことについて、十分に理解しないままに共同申立人となった者も存在すると考えられないでもない』としながら、『いずれにせよ、本件プロテストの内容そのものが不法行為を構成するとはいえないから、共同申立人として記載されている者の一部について十分に理解しないままに共同申立人とされた者が存在し、あるいは控訴人(原告側)の主張の通りに一部の者については名義の冒用があったとしても、これによって本件プロテストが不法行為に該当するとはいえない』とする」
「しかし、不当な『プロテスト』の申し立て等が不法行為を構成する部分があるのは、法律生活上の平穏という人格的利益の侵害行為であることに由来するところ、多人数が同時に『プロテスト』を申し立て、しかも申立人の水増し(氏名の冒用)がなされていた等の『プロテスト』の手続きにおける態様は、そもそもその氏名を冒用した申立書が偽造であって違法であることはもちろんのこと、内容も根拠を欠く虚偽告訴の構成要件にあたるものであることに鑑みれば、これが上告人(原告側)らに対する不法行為にあたるのは明らかである」
(続く)
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