続・TICAプロテスト、最高裁で何が争われるのか?(5)
◆「プロテスト」を申し立てられた側が、「プロテスト」されるべき事由があることを事実上及び法律上根拠付ける相当な根拠について、「プロテスト」申立人(=前セクレタリー)は調査検討する義務を負うところ、その義務を尽くしていないこと
「仮にここまでで指摘した原審(一審東京地裁・二審東京高裁)の判断が是認されるにしても、少なくとも原審が法律上事実上の根拠にならないとしている一部の内容(FAX①と②、アクトブログ投稿①と②以外の『プロテスト』の理由)について、『プロテスト』を申し立てる側は『プロテスト』される側にそうされる事由があるかどうかについて調査検討を尽くすべきである」
「『プロテスト』申立人(=前セクレタリー)はこれらの根拠の相当性について、特に調査検討などをしていないから、少なくともこの点において、『プロテスト』申し立ては違法であると言わざるを得ない」
「しかし、この点については、上告人(原告側)が東京高裁の時の控訴趣意書においても主張している通り、二審東京高裁も一審東京地裁も、『プロテスト』申立人(=前セクレタリー)の『調査義務』も『通常人であれば普通の注意を払うことにより知り得たかどうか』も全く検討しておらず、単に本件各文書の記載のみによって事実上の根拠を認めているのであって不当である」
(続く)
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