続・TICAプロテスト、最高裁で何が争われるのか?(4)
「そして、原審(一審東京地裁・二審東京高裁)は、本件FAX①及び②について、エントリークラークが少なからず恐怖を感じたこと、出陳を拒否された出陳者において、本件キャットショーの無効を訴える『プロテスト』の損害賠償及びショーの無効を訴える民事訴訟を起こすとの内容のアクトブログの投稿①及び②を行ったことをもって、法律上事実上の根拠と認めるようである」
「しかし、一審東京地裁の判決は、この本件FAX①と②について、『エントリークラークの判断を批判する内容』であったこと、アクトブログへの投稿①と②が『本件キャットショーは不公正なものである旨』の記載をしていることを挙げるのみである」
「したがって、第一にFAX①と②ならびにアクトブログへの投稿①と②以外の事項については、原審(一審東京地裁・二審東京高裁)述べた通り、そもそも法律上事実上の根拠があるとはいえないものであり、これについて、被上告人(被告側)が「プロテスト」することは、虚偽告訴であって、違法であり、不法行為を構成するものである」
「第二に、本件FAX①と②が『エントリークラークの判断を批判する内容』であったこと、アクトブログへの投稿①と②が『本件キャットショーは不公正なものである旨』の記載をしていることについて考える」
「特に本件FAX①と②が本件キャットショーの不当な出陳拒否に関する抗議であり、アクトブログへの投稿①と②はそのクラブの出陳拒否が不当であることから(この件については出陳拒否した当事者が裁判上、謝罪し、解決金を支払っている)、不当な出陳拒否をした上で実施された本件キャットショーが不当であると述べたものであることに鑑みれば、本件FAX①と②で批判されたエントリークラークでもない『プロテスト』申立人(=前セクレタリー)が、エントリーク ラーク以外 の88人の共同申立人の名義を冒用して(この点は後述する)『プロテスト』を申し立てることも、本件キャットショーを主宰したクラブでない『プロテスト』申立人(=前セクレタリー)が、関係者を除く共同申立人の名義を冒用して『プロテスト』を申し立てることも、いずれも明らかに放逸上事実上の根拠がないと言うべきである」
「原審(一審東京地裁・二審東京高裁)は、法律上事実上の根拠がない部分について行われた『プロテスト』の申し立てを是認した上、さらに『プロテスト』申立人とその相手方に、組織内で一定の関係性さえあれば、その当事者間で起こった問題でないことについても『プロテスト』を申し立てることに理由があると判断している」
「これは自らが定立した判断準則に照らしても不当であり、『プロテスト』申立人(=前セクレタリー)は法律上事実上の根拠なく『プロテスト』の申し立て行っており、違法であると言わざるを得ない」
(続く)
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