続・TICAプロテスト、最高裁で何が争われるのか?(3)
私たち上告人(原告側)は「上告受理申立理由書」で、以下のように改めて主張しました。
◆被上告人(被告側)の本件「プロテスト」に事実上または法律上の根拠がないことについて
「最高裁の判例(昭和63年1月26日民集42巻1号1頁)によれば、『事実上または法律上の根拠を欠く』場合に、懲戒請求等を求める者(=「プロテスト」の申立人)がそのことを知っていたか、通常の注意を払えば知り得た場合に不法行為が成立すると考えられる」
「だが、問題はいかなる場合が『事実上の又は法律上の根拠を欠く』場合にあたるかである」
「上記判例においても、この判断基準は何ら示されていないが、一審東京地裁と二審東京高裁の判決は、この事実上または法律上の根拠について、広く一定の人的関係があり、当事者間で紛争が生じている場合には、懲戒請求等の申し立てが事実上または法律上の根拠があるとして広く認める趣旨のようである」
「しかし、およそ全く関係のない第三者について懲戒申し立てをするような事案であれば別として、組織内において一定の人的関係がある場合で、その当事者間で何らかの紛争あるいはその類似行為が生じていた場合に、すべて事実上または法律上の根拠があるとするなら、実際にはおよそ懲戒請求としては認められる余地のない不当な懲戒請求等であっても、不法行為に該当する場合があることを認めた上記最高裁判例は、画餅に帰すものである」
「かかる解釈は、民法709条の適用範囲を不当に狭めるものとなり、上記最高裁判例の趣旨に反することは明らかである」
(続く)
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