TICAプロテスト、最高裁で何が争われるのか?⑤
77人(注1)の「共同申立人」について、名義の「冒用」があったかなかったか、それが判決にどう影響を与えたかに関しても争点があります。
まず、東京地裁の一審判決では、原告代理人らによる調査結果(注2)を提出したにもかかわらず、「12名の名義が冒用されたものであると認めることはできない」と全面否定されていました。
どうして全面否定されるのか、全く納得がいきませんでしたが、これが東京高裁の二審判決では「冒用されたものとまでは断定できない」に変更されました。
それだけではありません。さらに、二審判決では次の文章が加えられました。
「もっとも、被控訴人自身が、別件訴訟において、プロテストの内容を全員が承知しているとはいえないものの、プロテストすることについては了解を得たと述べつつ、委任状まではとっておらず、アンケートの結果を出したとも説明していることからすると、プロテストを行うことについて、十分に理解しないままに共同申立人となった者も存在すると考えられないでもない」--。
私たち控訴人(原告側)にしてみれば、名義の「冒用」に関して一歩前進したわけですが、それでも東京高裁は控訴審判決で、この部分について以下のように判示したのです。
「しかしながら、いずれにせよ、プロテストの内容そのものが不法行為を構成するとはいえないから、共同申立人として記載されている者の一部については名義の冒用があったとしても、これによって本件プロテストが不法行為に該当するとはいえない」--。
ですが、本当にTICAの「プロテスト」において、こうした名義の「冒用」があってもなくても大した問題ではなく、「不法行為に該当するとは「いえない」のでしょうか。
89人全員かどうかは別にして、相当数の名義の「冒用」があったことは確かであり、それがTICAという趣味の団体における「プロテスト」で重要な意味を持つことは疑う余地がありません。
そもそも、TICAメンバーの名義の「冒用」など、たとえたった1人であったとしても、あってはならないですし、ましてセクレタリーやディレクターという地位に就くメンバーがやっていいわけがありません。
つまり、この名義の「冒用」の審理においても、原審(一審東京地裁・二審東京高裁)で「審理不尽」の違法があったと、上告人(原告側)は主張することにしたというわけです。
注1)プロテストの「共同申立人」名簿は89人となっていますが、うち12人は原告側代理人による調査で、「共同申立人」になることに同意していないことが判明したため、77人としています。
注2)原告代理人が「共同申立人」に対して、本当に「プロテスト」の文書を読み、「共同申立人」になることを同意したのかどうかを調査しました。
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