TICAプロテスト、最高裁で何が争われるのか?⑧
私たち上告人(原告側)が最高裁判所に対して主張していることがもうひとつあります。
それは、前セクレタリー(現Asia East Region Director)らが「プロテスト」を申し立てるにあたって、「事実上または法律上の根拠」があるかないか調査検討する義務を負うにもかかわらず、その義務を尽くしていないという点です。
少なくとも、一連の裁判を通じ、前セクレタリー側は、「事実上または法律上の根拠」があるかないか調査検討を尽くした上で「プロテスト」を申し立てたのだという証拠は全く示していません。
さらに、その「調査検討」が「通常人であれば普通の注意を払うことにより知り得たかどうか」について、一審・二審とも審理されませんでした。
単に、証拠としてTICA本部に提出された照会文書(FAX①と②)とアクトブログ(投稿①と②)の文書だけに基づいて、「事実上の根拠があった」と判断しており、やはり審理を尽くしていない(=審理不尽)という違法があったと、私たち上告人(原告側)は見ています。
しかし、前セクレタリーは、TICAでの活動歴が長く、以前からセクレタリーを務め、TICA公認クラブの主宰者であるわけです。(加えるなら現在のDirectorでもあるわけです)
TICAのルールにもTICAの「プロテスト」の手続きにも熟知しているはずです(熟知し精通していなければ困りますが…)。
ですから、エントリークラークに対する照会文書(FAX①と②)とアクトブログ(投稿①と②)が、「事実上または法律上の根拠」を持ち得るかどうか、良識と常識を持って判断できなければならないと言えるわけです。
TICAの活動歴が浅く、良識も常識も持ち得ないブリーダーが、TICAのルールもTICAの「プロテスト」の手続きに疎いまま、「プロテスト」を申し立てたのなら仕方ありません。
ですが、前セクレタリーはそうでないわけですから、当然、「事実上または法律上の根拠」がない(=ならない)ことを知った上で「プロテスト」をしたはずであると、私たち上告人(原告側)は思っています。
それは「共同申立人」においても同じであり、その中にジャッジやディレクター経験者、セクレタリーが含まれているのであれば、そうしたメンバーについてはやはり「事実上または法律上の根拠」がないことを知っていたはずだと、私たち上告人(原告側)は考えています。
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