TICAプロテスト、最高裁で何が争われるのか?①
前セクレタリーと77人(注1)の「共同申立人」が、私とアクトクラブ員に対してTICA会員資格の剝奪やアクトの公認取り消しを求めた「プロテスト」を巡る裁判は最高裁へとその舞台を移しました。
私たち上告人(原告側)は9月18日、最高裁判所に「上告理由書」と「上告受理申立理由書」を提出しました。(※その後、私とアクトクラブ員はそれぞれ「陳述書」も提出しました)
東京地方裁判所、東京高等裁判所と争われてきたわけですが、最高裁では何が争点となるのか、まずは「上告理由書」をもとに分かりやすく解説していきたいと思います。
私たち上告人(原告側)は、①一審・二審において審理が尽くされていない(=審理不尽)、②一審・二審の判決で、その根拠や理由に不備がある(=理由不備)の2点で問題があると考えています。
裁判の基本中の基本は、証拠に基づいてしっかり審理したうえで、判決の理由や根拠を示すことにあります。
私たち上告人(原告側)としては、「審理不尽」と「理由不備」によって、一審・二審で間違った判決が導かれていると考えており、この点を最高裁で主張することにしたというわけです。
では、今回の上告審で何が一番大きな争点なのでしょうか。
それは、「プロテスト」の申し立てに問題があるかどうか(=不法行為があるかどうか)という一点に尽きるでしょう。
では、何をどうすると「プロテスト」の申し立てにおいて問題がある(=不法行為がある)と言うことになるのでしょうか。
次回以降、その点を中心に具体的に考えていきたいと思います。
注1)プロテストの「共同申立人」名簿は89人となっていますが、うち12人は原告側代理人による調査で、「共同申立人」になることに同意していないことが判明したため、77人としています。
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