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2018年10月14日 (日)

TICAプロテスト、最高裁で何が争われるのか?⑨

「共同申立人」を巡る名義の「冒用」についても、私たち上告人(原告側)としては原審(一審東京地裁と二審東京高裁)の判断に問題があると思っています。

ひと言でいえば、原審では「プロテスト」の「態様(ありさま、状態等)」について全く考えておらず、審理もしていないという点です。

TICA本部の立場で考えてみましょう。

前セクレタリー1人から申し立てられた「プロテスト」と、89人分の「共同申立人」名簿が付いた「プロテスト」を全く同じように受け止めるでしょうか。

前セクレタリーは、89人分の「共同申立人」名簿を付けた方が有利になると考えたのではないでしょうか。

たった1人が言っていることと、総勢90人が言っていることでは、人数が多ければ多いほど、受け取る側にとって真実性が増すでしょう。

TICA本部にしてみれば、前セクレタリー(現Asia East Region Director)がまさか名義の「冒用」までして「共同申立人」名簿を付けたなどとは夢にも思わないのではないでしょうか。

こうして考えれば、名義の「冒用」の有無とその規模という、「プロテスト」の「態様(ありさま、状態等)」は重要な要素でしたが、原審(一審東京地裁と二審東京高裁)では具体的な審理がされることはありませんでした。

前セクレタリーがなぜ、名義の「冒用」までして「共同申立人」名簿をつくり添付したのか?

前セクレタリーはなぜ、名義の「冒用」をしていいと思ったのか?

いろいろと審理を尽くすことが必要でしたが、原審は、私たち原告側が申し出た証人(本人)尋問を退け、審理を尽くしませんでした。

私たち上告人(原告側)は最高裁判所に対して、こうした点も「おかしい」と訴えているというわけです。

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