TICAプロテスト、最高裁で何が争われるのか?②
私たちは、正当な根拠と理由を欠く「プロテスト」が不法行為を構成する場合があり、まさに前セクレタリー(現Asia East Director)らが申し立てた「プロテスト」がそれに当たると、私たちは主張しているわけです。
それについて原審(一審東京地裁判決・二審東京高裁判決)は、以下のような判断を示しました。
今後、TICAにおいて「プロテスト」を申し立てる際には重要な留意点となりますので、メンバー全員が念頭に入れておいて頂ければと思います。
①「プロテスト」を申し立てられた側は、根拠のない「プロテスト」により、名誉、信用等を不当に侵害されるおそれがある。
②「プロテスト」を申し立てられると、弁明を余儀なくされる負担の負うことになる。
③「プロテスト」の規定は、恣意的な申し立てを許容するものではない。
従って、「プロテスト」を申し立てる側は、申し立てられる側の利益が不当に侵害されることがないよう、事実上及び法律上、根拠付ける相当な根拠について、調査検討すべき義務を負う。
ここまではTICAメンバーならずとも、「確かにそのとおりよね…」と誰でも納得できる内容かと思います。
正当な理由も根拠もないのに「プロテスト」することは、まさに“嫌がらせ”であって、「プロテスト」を申し立てるに当たっては、しっかりその根拠と理由を調べ、申し立てる理由になるかどうか検討した上ですべきものだということを意味します。
つまり、今回、前セクレタリーと77人の「共同申立人」において、「プロテスト」申立人としての”義務”を果たしたかどうかが争われているというわけです。
権利と義務が表裏一体であり、申立人としての”義務”を果たした上で、「プロテスト」を申し立てるという”権利”が発生すると理解してもいいでしょう。
前セクレタリーらはこうした”義務”を果たした上で、「プロテスト」を申し立てたと言えるでしょうか…。
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