TICAプロテスト、最高裁で何が争われるのか?③
原審(一審東京地裁・二審東京高裁)はもうひとつ、正当な根拠と理由を欠く「プロテスト」が不法行為を構成する場合があるとして、以下のような判断を示しました。
「プロテスト」の申し立てが事実上及び法律上の根拠を欠く場合に、
①「プロテスト」を申し立てた側が、事実上及び法律上の根拠に欠けると知っていて敢えて申し立てた。
②通常であれば普通の注意を払っていれば、事実上及び法律上の根拠に欠けると知り得たのに敢えて申し立てた。
上記①②の場合には、違法な「プロテスト」の申し立てであるとして、不法行為を構成すると解するのが相当である。
これもまた、TICAメンバーならずとも、そう言われれば「確かにそうよね…」と誰でも納得できる内容かと思います。
いわゆる”嫌がらせ”の本質とは、「知っててやる」「あえてやる」そういうところにあるかと思います。
つまり、今回、前セクレタリーと77人の「共同申立人」において、「プロテスト」申立人としての”義務”を果たしたかどうかとともに、事実上及び法律上の根拠に欠けると知っていて(あるいは知り得たのに)敢えて申し立てたのかどうかも争われているというわけです。
「プロテスト」を申し立てられたメンバーなら分かるかと思いますが、正当な理由も根拠もなく申し立てられれば、平穏な生活が乱され、自由が侵害されるわけですから、司法の判断として違法性があるかないかを区別するということです。
では、原審(一審東京地裁・二審東京高裁)において判決が出ているにもかかわらず、最高裁で具体的に何が争われているのでしょうか。
次回以降、さらに詳しく見ていきたいと思います。
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