TICAプロテスト、最高裁で何が争われるのか?⑩
原審(一審東京地裁と二審東京高裁)は、名義の「冒用」を巡る判断について、以下のように判示しました。
「本件『プロテスト』の内容そのものが不法行為を構成するとはいえないから、(中略)控訴人らの主張のとおりに一部の者については名義の冒用があったとしても、これによって本件『プロテスト』が不法行為に該当するとはいえない」--。
なんとなく、「それもそうね」と一理あるように思ってもしまいますが、本当にそうでしょうか。
もし、この判決内容が正しいとするなら、今後、TICAへの「プロテスト」において、どこか一部に何らかの申し立て根拠(事実上または法律上)が含まれていれば、どれだけ名義を「冒用」しようがお構いなしということを意味します。
少なくとも、判決において、なぜ、名義の「冒用」が許されるのか(=問題とならないのか)について何の理由も述べておらず、私たち上告人(原告側)としては、この判決に「審理不尽」と「理由不備」の違法があると考えています。
本来であれば、一審の東京地裁でしっかりと審理しておくべきでしたが、東京地裁の裁判官はそれをせず、二審の東京高裁も審理を避けました。
もし、今回の判決が最高裁でも維持されるなら、TICAの「プロテスト」の手続きにおいて名義の「冒用」はしたい放題となり、名義の「冒用」”天国”という重大なモラルハザードを招きかねないと、私たちは深く憂慮しています。
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