TICAプロテスト、最高裁で何が争われるのか?⑦
エントリークラークに対する照会文書(FAX①と②)について、原審(一審東京地裁と二審東京高裁)は、その内容がエントリークラークを「批判する内容」であったことを以て、「プロテスト」するにあたっての「事実上または法律上の根拠」があると判断したようです。
しかし、仮にアクトクラブ員による照会文書(FAX①と②)に、不当な「出陳拒否」に対する批判が含まれていたとしても、それは非難や誹謗中傷ではなく、出陳者としての正当な抗議であったわけです。
それに、このエントリークラークらに対する「出陳拒否」裁判では、東京高裁における和解で、「出陳拒否を深謝する」と謝罪したわけですから、非はエントリークラークにあったことは論を疑う余地がありません。
アクトのブログ(前セクレタリーが「プロテスト」するに当たってTICA本部に証拠として提出した投稿①と②)についても、前アジアディレクターがオーナーのクラブによる「出陳拒否」に関する正当な抗議でした。
たとえそこに批判めいた表現があったとしても、非難や誹謗中傷を書き連ねたわけではありませんでした。
そのことも、前アジアディレクターとその実姉で当時のクラブ代表が、やはり東京高裁の和解において深謝した上、解決金まで支払ったわけですから、ブログの投稿①と②に関して何の問題もないことは明白です。
それにもかかわらず、この「プロテスト」はエントリークラークでもなく、「出陳拒否」をしたクラブ員でもない、前セクレタリー(現Asia East Director)が「共同申立人」とともに提出したものでした。
つまり、私たち上告人(原告側)としては、「プロテスト」を申し立てるにあたり、前セクレタリーにはなにひとつ「事実上または法律上の根拠」がないと考えているのです。
いずれにしても、原判決と上告人(原告側)の主張に大きな乖離が生じるのは、原審(一審東京地裁と二審東京高裁)において、「プロテスト」そのものに「事実上または法律上の根拠」があるかどうかの審理が尽くされていないことに原因があると言えるでしょう。
この点は、この「プロテスト」が是認されるかどうかの重要な判断材料であり、判決理由においても不備があったというのが上告人(原告側)の訴えている点でもあります。
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