TICAプロテスト、最高裁で何が争われるのか?⑥
さて、前セクレタリーと77人(注1)の「共同申立人」による「プロテスト」に、事実上(注2)または法律上の根拠があったでしょうか。
実は、過去の最高裁の判例においても、どのような場合が「事実上または法律上の根拠」にあたるかについて判断は示されていません。
今回のケースでも一審、二審とも具体的な説明はないので断定はできませんが、裁判所はどうも①その組織内で一定の人的関係があり、②当事者間で紛争が生じている場合には「事実上または法律上の根拠」があると判断しているようにと読み取れます。
しかし、もし一審・二審のような判断が正しいとしたら、逆にどんな問題が起こるでしょうか。
ある組織・団体内で一定の人的関係などというものは誰にもあるはずですし、その当事者間で何らかのトラブルがあることも普通に見られると考えられます。
つまり、一審・二審の判決に従えば、同じ組織・団体内で、一定の人的関係がなく、当事者間でも全くトラブルがない場合においてしか、違法な「プロテスト」として認めて貰えないということになります。
そうして考えると、仮に本当に「プロテスト」として認められる余地のない申し立てであっても、ほとんど全てが問題のない「プロテスト」となってしまいかねません。
私たち上告人(原告側)は、「それはおかしいでしょう」と主張しているわけです。
私たち上告人(原告側)としては、「事実上または法律上の根拠」があるかどうかは、今回の「プロテスト」で前セクレタリーらが証拠としてTICA本部に提出した、アクトクラブ員によるエントリークラークへの照会文書(FAX①及び②)、アクトのブログ(投稿①及び②)に基づいて判断すべきであると主張しているのです。
はっきり言って、一審・二審は今回の「プロテスト」の具体的な経緯に踏み込まず(=判断を避け)、一般論で押し通そうという気配が感じられます。
次回以降、エントリークラークへの照会文書(FAX①及び②)、アクトのブログ(投稿①及び②)が「プロテスト」を申し立てるに当たって、「事実上または法律上の根拠」になり得るか、なり得るとすればどうしてそう言えるのかについて考えたいと思います。
注1)プロテストの「共同申立人」名簿は89人となっていますが、うち12人は原告側代理人による調査で、「共同申立人」になることに同意していないことが判明したため、77人としています。
注2)ここでいう「事実上」とは、概観上は法律効果を有しないけれども、それに準じた効果があると認められるものといった意味になります。
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