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2018年10月23日 (火)

続・TICAプロテスト、最高裁で何が争われるのか?(7)

「本件『プロテスト』は印鑑を用いていないが、これがそもそも印鑑を用いる習慣のない米国の団体に対するものであることを考えれば、印鑑を用いていないことでその文書が社会的に意味のないものであるということはできない」

「そして、『プロテスト』が、申し立てられた側にとって極めて重い心理的負担を負わせるものであり、それが90人の連名であることで、その心理的負担は一層増すうえ、『プロテスト』を受け取る団体からすれば、連名のしかも90名もの多数連名の申し立てであることは、少なくともそれが真実なのではないかという先入観も抱かせることになることから、その『プロテスト』の態様を考慮の要素にしないとの判断は、本件のような不当な『プロテスト』等の違法性の有無を判断するにあたり、十分な考慮を欠くものと言わざるを得ない」

「しかも、性善説に立てば、連名の申し立てについて、名義の冒用があったかもしれないなどと考えることは通常ないと考えられるうえ、まして『プロテスト』申立人がTICAアジアのナンバー2の地位にあるセクレtリーであれば、なお、そのような概念は抱かないのが通常である」

「その半面、『プロテスト』を申し立てられた側は極めて不利な立場に置かれるのであり、その点でも名義の冒用があったかどうかというような申し立ての態様については、それが問題とされている場合には、慎重に吟味すべきでろう」

(続く)

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