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2018年10月17日 (水)

続・TICAプロテスト、最高裁で何が争われるのか?(1)

前セクレタリー(現Asia East Region Director)と77人(注1)の「共同申立人」が、私とアクトクラブ員に対してTICA会員資格の剝奪やアクトの公認取り消しを求めた「プロテスト」を巡る裁判--。

前回まで「上告理由書」について解説を交えながら分かりやすくお伝えしてきましたが、今回からもうひとつ提出した「上告受理申立理由書」を紹介していきたいと思います。(※いずれも9月18日提出)

その前に、「上告理由書」と「上告受理申立理由書」の違いについて触れておきます。

「上告理由書」は、高等裁判所の判決に①憲法解釈上の誤りがあること、②その他憲法違反があること、③法律に定められた訴訟手続に重大な違反事由があること--を理由とする不服申立てをするときに提出します。

これに対して「上告受理申立理由書」は、高等裁判所の判決に①判例に反する判断があること、②その他法令の解釈に重要な事項が含まれること--を理由とする不服申立てをするときに提出します。

今回の東京高裁の判決は、上記のいずれについても上告人(原告側)としては不服があるため、最高裁に上告したということになります。

それでは「上告受理申立理由書」について見ていきます。

冒頭、次のように始まります。

原判決は、民法709条の解釈適用を誤り、最高裁判決に相反し、かつ、重大な事実誤認を犯したものであり、これが判決の結果に影響を及ぼすことは明らかである」--。

次回からそれに続く詳細について具体的に見ていきます。

注1)プロテストの「共同申立人」名簿は89人となっていますが、うち12人は原告側代理人による調査で、「共同申立人」になることに同意していないことが判明したため、77人としています。

(続く)

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