続・TICAプロテスト、最高裁で何が争われるのか?(2)
今回、私たち上告人(原告側)としては、原判決(一審東京地裁・二審東京高裁の判決)が民法709条の解釈適用を誤っていることについて、不服を申し立てたわけですが、そもそも民放709条とはどういうものか確認しておきます。
※民法709条=故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
重要な部分を解説しておくと、以下のようになります。
ここでいうところの「損害」は、①財産的損害と②精神的損害があります。
「財産的損害」は、①直接の被害額だけでなく、②逸失利益(=不法行為がなければ得られたはずの利益)も消極的損害として認められます。
「精神的損害」は、被害者の精神的苦痛であり、これに基づき「慰謝料」の請求権が発生するというわけです。
難しいのは、「他人の権利又は法律上保護される利益」とは何か?という部分になります。
生命や身体、有形財産が侵害の対象となることは、みなさんもお分かりかと思いますが、著作権や人格権、幸福追求権といった形でない財産権の扱いは判例上、変遷しているのです。
例えば、所有権や知的所有権、人格権などについては認められてきていますが、パブリシティー権や環境権、幸福追求権となってくると未だにその権利性が争われるケースも少なくありません。
騒音や公害などの場合は、企業や工場が適法な権利行使に基づいていても、周囲に与える影響が被害者にとって社会観念上の受忍限度を超える場合には不法行為になるという判例が定着しています。
いずれにしても、民法上の不法行為といった場合、まず、「法律上保護される権利」があるのかどうか、「権利又は法律上保護される利益」とは何か問われ、それは猫界における「出陳拒否」裁判、そして今回の「プロテスト」裁判でも大きな争点となっています。
(続く)
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