TICA Directorとして断じて許されない言動⑩
昨日の続きで、もうひとつ指摘しておきたいと思います。
前セクレタリー(現Director)が被告準備書面で主張した、「TICAは、団体内部の円滑な運営のために、ショールール、『By-Laws』、『Standing Rules』といった様々な内規を定めている」という記載は、ルールにはヒエラルキーがあるという大前提の認識に欠けています。
社会常識があれば、憲法を頂点に国の様々な法律があり、その下に省令や地方自治体の各種条例が連なっていることは明らかでしょう。
ルールにも「上位」と「下位」があり、「上位」のルールに反する規定を「下位」のルールが定めることはできません。
国と地方自治体の法のあり方を思い起こせばさらによく理解できるでしょう。
地方自治体が定められる法律(条例)は2種類であり、それは「委任条例」と「自主条例」です。
国の法律の中に「地方自治体が定めることができる」と定めてあり、その範囲内において地方自治体ならではの条例を定めることができるのが「委任条例」、国の法律の中に何の定めもないため、地方自治体独自に定めるのが「自主条例」です。
TICAのルールも同じです。
各Regionで独自の決まり事や申し合わせをする際には、①TICAのルールの中に「各Regionにおいて定めることができる」と書いてあるかどうか、②TICAのルールの中に全く定めがないかどうかを詳細に調べておかねばなりません。
例えば、ショースケジュールの決め方について言えば、①については言及がありません。②については既にTICAのルール内に規定があるわけですから、Regionで独自に決めることは出来ないということになります。
Board Memberであり、Directorである人物が法律やルールにヒエラルキーがあることも分かっていない団体を、誰が信用するでしょうか。
社会常識に基づいて判断が付かない、出来ないのは、いくら「趣味の組織」のトップと言えども”失格”と言わざるを得ません。
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