最高裁に上告へ! 前セクレタリーと77人「プロテスト」訴訟
前セクレタリー(現TICA AE Region Director)と77人(Co-signersの名簿上は89人)による「プロテスト」が嫌がらせであるかどうかを争う訴訟を巡り、原告(控訴人)側は最高裁判所に上告しました。
東京地裁での一審判決に続き、東京高等裁判所の控訴審でも原告(控訴人)側の請求は棄却されたわけですが、ここで勘違いしないで頂きたいのは、裁判所がこの「プロテスト」が嫌がらせには当たらないと判断して棄却したわけではないということです。
一審・二審とも、裁判所はこの「プロテスト」が「嫌がらせであったかどうか」の判断を避け、それはTICAが判断することである…という理由から棄却したのです。
棄却されたとはいえ、控訴審において原告側の主張がそれなりに認められ、東京高裁の判決文では一審の判決文がかなり書き換えられる(=補正される)ことになりました。
例えば、前セクレタリーが77人の共同申立人の承諾を得ずに、勝手に共同申立人名簿を作成してTICAに提出したとの原告側に主張(無権代理行為と名義の冒用の疑い)について、判決は以下のように書き換えられました。
東京地裁判決:「冒用されたものであると認めることはできない」
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
東京高裁判決:「冒用されたものとまでは断定できない。もっとも、被控訴人(前セクレタ
リー)自身が、別件訴訟において、苦情申立て(プロテスト)の内容を
全員が承知しているとはいえないものの、苦情申立てをすることに
ついては了解を得たと述べつつ、委任状まではとっておらず、アンケー
トの結果を出したとも説明していることからすると、本件苦情申立てを
行うことについて、十分に理解しないままに共同申立人となった者も
存在すると考えられないでもない」
持って回ったくどい表現ですが、「名義の冒用」が断定的に否定された地裁判決から、「冒用」のあった疑いが認められ、さらに「プロテスト」することに「十分に理解しないままに共同申立人となった者」が存在したことを示唆する高裁判決になったわけです。
小さいかもしれませんが、それなりに意義深い前進であったと私は評価しています。
もし控訴しなければ、完全に「名義の冒用」はなかったことになり、あたかも前セクレタリーが共同申立人全員から委任を受け、「プロテスト」の内容を十分に説明した上で、「共同申立人名簿」を提出したことになってしまったからです。
最高裁で逆転勝訴できるかどうか分かりませんが、それでも高裁判決のどこが不服であるかどうかを含め、さらに主張すべきは主張しなければならないと考えました。
東京高裁の判決文の詳しい解説は改めて機会を設けたいと思っています。
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