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2018年7月11日 (水)

前セクレタリー+77人プロテスト控訴審、明日判決!

前セクレタリー(現ディレクター)と77人(Co-signersの名簿上は89人)による「プロテスト」が嫌がらせに当たるかどうかが争われている東京高等裁判所の控訴審判決が明日、出される見通しです。

控訴審は第1回期日が5月29日に開かれ、これで結審したものの、高裁からはその場で和解勧試があり、話し合いが持たれました。

しかし、和解はまとまらず、今回の判決となった次第です。(※和解交渉の経緯については改めて詳しくご紹介する予定です)

控訴審で請求か認められるかどうか予断を許しませんが、今回の訴えはあくまで損害賠償請求訴訟であるため、棄却された場合でも以下の2つのケースが考えられるため注意を要します。

《ケース①》「プロテスト」が嫌がらせに当たらない。ゆえに損害も生じていないため請求を棄却する

《ケース②》「プロテスト」は嫌がらせに当たるが、(控訴人/原告側に対する)直接的な実害があったとは認められず、請求を棄却する

また、控訴人(原告)側は、前セクレタリーが89人の共同申立人(Co-signers)の名義を冒用し、無権代理行為をしたことも訴えているわけですが、今回の訴えが損害賠償請求訴訟であるため、ここでも次の2つのケースの違いを見極める必要があるでしょう。

《ケース①》冒用も無権代理行為もなかった。ゆえに損害も生じていないため請求を棄却する

《ケース②》冒用と無権代理行為はあったが、(控訴人/原告側に対する)直接的な実害があったとは認められず、請求を棄却する

一方、控訴人(原告)側が逆転勝訴して請求が認められた場合でも、どの訴えがどのような理由によって認められたのか、検証する必要があることは言うまでもありません。

※「”社会常識”に欠けるとしか思えない”奇妙”な『会議』の案内」は休みました。

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