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2018年7月19日 (木)

”社会常識”に欠けるとしか思えない”奇妙”な「会議」の案内(27)

【TICA YEAR BOOK 2018】

早期割引の締め切り(従来は15日まで)が延長になり、20日まで受け付けています。

日本からの申し込みは80ドルになります。

もし、申し込みを忘れてしまっていたメンバーがいましたら、この機会にぜひどうぞ!

↓↓↓申込用紙はこちらから入手できます↓↓↓
https://tica.org/images/pdf/2018-Yearbook-Fillable-PDF.pdf

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5年前と同じ”轍”を踏み、”愚の骨頂”を繰り返してはならないでしょう。

5年前、前アジアディレクターがオーナーのクラブと、前セクレタリーが主宰するクラブが共同で、アクトに対して「活動自粛」あるいは「活動停止」を提案してきました。

しかし、TICAにおいては公認クラブに対して「提案権」なるものをルール上、明記していませんし、ましてや「活動自粛」あるいは「活動停止」なる提案権など付与していません。

特に、その「提案」なるものが「活動自粛」あるいは「活動停止」という「不利益処分」であるわけですから、仮に「提案権」があったとしても慎重には慎重を期すべきでしたが、多くのJudge、クラブ代表者がそうした”社会常識”を顧みることはありませんでした。

そればかりか、当時の元アジアディレクターの”口車”に乗って、あたかも「不利益処分」の「提案権」があるものと思い込まされ(思い込まされる以前に本人が思い込んでいた可能性もありますが…)、この提案に対して賛否を表明したのです。

まともな大人の組織であれば、「そもそもJudgeやクラブ代表者に、他のクラブの活動自粛や活動停止を求める『提案権』があるの?」とか、「何を根拠に自分たちは提案できるというのかしら?」と疑問に感じるはずですが、TICAアジアでは皆無でした。

「提案したい」と言い出すメンバーが仮にいたとしても、そこまでがせいぜい許容範囲でしょう。

それを聞きつけたメンバーに社会常識があれば、「提案したいというお気持ちは分かりますが、TICAにおいてはJudgeやクラブ代表者に、他のクラブの活動を制限するような不利益処分を提案する権利は付与されていません…」となるはずです。

5年前の経験が生かされず、「会議」と名が付けば、何でも提案できて、何でも多数決で決められると思っているJudgeやクラブ代表者が紛れ込んでいるとしたなら、本当に”怖ろしい”と思わざるを得ません。

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