「IW」のScoring方法について考える(5)
あいだが空いてしまいましたが、「IW」のScoring方法について考えるに戻りたいと思います。(※5月18日の続きです)
私の論点は、仮に「IW」のPointのScoring方法に「不公平感」が否めないとしても、その問題点として同一Judgeによる高いPointの多さを問題にするのは必ずしも的を射ていないという点にあります。
その理由と根拠はこれまでに述べてきた通りですが、一方で極めて由々しき問題になる場合があることにも留意しておく必要はあります。
それは、Judgeとその猫のブリーダー/オーナーの間に何らかの”癒着”や”依怙贔屓””馴れ合い”が介在している(あるいは介在していると疑われる)場合です。
クラブ員の猫を、そのクラブに所属するJudgeだけが高く評価していたのでは、何らかの”癒着”や”依怙贔屓”、”馴れ合い”が疑われても仕方ありません。
Judgeの親族がブリーダー・オーナーの猫を、そのJudgeだけが高く評価するのも同じです。
もちろん、クラブ員の猫をそのクラブに所属するJudgeだけが高く評価していたとしても、そのJudgeだけが卓越したStandard知識とHandling skillによって、他のJudgeでは評価し得ない部分も含めて評価できているというのであれば話は別です。
こうしたことは立証が不可能なことだけに、状況証拠だけで断定できるわけではありません。
だからこそ、「李下に冠を正さず」「瓜田に沓を入れず」といった高い倫理観が必要になってくるというわけです。
また、「クラブ員の猫」とひとくちに言っても、1つのクラブにだけ所属している人もいれば、複数のクラブに所属している人もいるわけで、「クラブ員の猫をそのクラブ所属Judgeだけが高く評価する」ことが”劣悪なSportsmanship”だという批判は当たらないでしょう。
全ての出陳者/メンバー/Judgeが”癒着”や”依怙 贔屓””馴れ合い”(+そうしたことが疑われる言動)に対して、ある種の厳しい“監視”の眼差しを向け続けるしかないのかもしれません。
« 「プロテスト」裁判、明日東京高裁第1回期日 | トップページ | 「IW」のScoring方法について考える(6) »
« 「プロテスト」裁判、明日東京高裁第1回期日 | トップページ | 「IW」のScoring方法について考える(6) »