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2018年4月18日 (水)

続・「出陳拒否」裁判Part2、被告側の主張を検証(6)

前セクレタリー(現Asia Director)は、何が何でもアクトのブログと、アクトクラブ員のBGの「出陳拒否」に関連性を持たせ、アクトのブログを理由としてアクトクラブ員の「出陳拒否」を正当化したいようです。

それは、前セクレタリーが「準備書面(1)」で、以下のように主張したことからも明らかです。

「(アクトのブログの記載については)いずれも当事者間(私とアクトクラブ員)の同意があったものと判断する」--。

当然ながら、「判断する」というのは被告側の主張ですから、どう判断しようが自由です。

ただ、裁判所で主張するからには、その根拠と理由が重要になりますが、前セクレタリーは何が正当な根拠になり得るのかまるで分かっていないように見受けられます。

前セクレタリーが挙げた根拠は以下の3点でした。

①私とアクトクラブ員が同居している

②私とアクトクラブ員が同じクラブに所属している

③私とアクトクラブ員において、猫の飼育やキャットショー活動において同じ住居及び環境である

しかし、この3点が「(アクトのブログの記載については)いずれも当事者間の同意があった」との主張を裏付ける根拠に足り得ると考えるメンバーは、被告側以外には皆無ではないでしょうか。

私には、余りに”非常識”で、”常軌を逸した”論理としか思えません。

なぜ、こういう”支離滅裂”とも思える主張が出てくるのでしょうか--。

それはひとえに、前セクレタリーが民主主義の根本を支える「言論の自由」「表現の自由」を全く理解していないからだと思わずにはいられないのです。

「言論の自由」「表現の自由」は、何人であっても侵せざる個人の権利であり、一緒に住んでいようが、婚姻関係にあろうが、同じクラブに所属していようが、猫の飼育を一緒にしていようが、キャットショーに一緒に来ようが、全く関係ありません。

いくら小さな趣味の団体のトップとは言え、民主主義の根本原理に対する無理解をさらけ出すような主張を司法の場でしてほしくありませんし、してはならないと思っています。

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