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2018年4月17日 (火)

続・「出陳拒否」裁判Part2、被告側の主張を検証(5)

日々繰り返し行われる執拗な批判は対象者の風評を落とし、インターネットで広く流布することは、人々に誤った認識を与えるものと受け取られる」--。

アクトのブログについて、前セクレタリー(現Asia Director)は「準備書面(1)」で、こうも主張しました。

しかし、これもまた本末転倒の”暴論”としか私には思えません。

先日も指摘しましたが、この「批判」という部分が「誹謗中傷」や「根拠なき非難」であれば、その通りだと思います。

しかし、「批判」は「人の言動・仕事などの誤りや欠点を指摘し、正すべきであるとして論じること」(小学館「デジタル大辞泉」)であって、「言論の自由」「表現の自由」が認められた民主主義国家にあっては、「批判」する権利もまた、全国民に平等に与えられた権利です。

「誹謗中傷」や「根拠なき非難」であれば、「人々に誤った認識を与える」かもしれませんが、正当な「批判」であるなら、人々に正しい認識を与えこそすれ、「誤った認識を与える」ことなどあり得るはずがありません。

「批判を問題視すること自体、民主主義に対する”無知”と”無理解”の極みであり、少なくともTICA Board member、Asia Directorの資格と適格性に疑問符を付けられても不思議ではないでしょう。

仮に、「日々繰り返し行われる執拗な批判」が事実であったとしても、それは日々繰り返し執拗に批判されなければならないような言動を取るメンバーがいるからであり、執拗に「批判」されるのが嫌なら、「批判」されるようなことを反省し、止めればいいだけの話です。

”非論理的”で”支離滅裂”とも思えるような主張を日本の司法の場で積み重ねることが、TICAの名誉と権威を守ることにつながるとは到底、思えません。

ましてや、それが現職のTICA Board Memberであり、Asia Directorによって為されていることを深く憂慮せずにはいられません。

「風評を落とす」のは、「批判」されても居直って正さそうとしないメンバーがいるからであり、それはアクトのブログのせいではなく、「批判」される本人に問題があることに早く気付いてほしいと思います。

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