続・「出陳拒否」裁判Part2、被告側の主張を検証(2)
「ACCブログの記載内容は原告らの出陳拒否理由とならないと主張しているが、それがクラブ内で問題視されたことは事実である」--。
前セクレタリーは「準備書面(1)」で、このように主張しました。
しかし、この主張も、私には全く理解できないのです。
「問題視」とは、「問題として注目すること」(小学館「デジタル大辞泉」)、「問題にすること。問題とみなすこと」(三省堂「大辞林」第三版)を意味します。
クラブの誰が何をどのように「問題として注目」しようが、何を「問題にし」、何を「問題とみなそう」が、基本的には自由であり、これだけではTICA Show Rule 23.6.5とは直接的な関係は全くないと言わざるを得ません。
なぜなら、被告側は、「ACCブログの記載内容」のどの部分の、どの表現が具体的に「問題視」されたのか全く明らかにしていないからです。
それに重要なのは、「問題視」そのものにあるのではなく、「問題」がなぜ「問題」であり、「問題視」することに正当な理由と根拠があるかどうかであるはずです。
しかし、被告側の「準備書面(1)」を読む限り、前セクレタリーはそのことに全く”無頓着”であるように見受けらます。
的外れで筋違い、あるいはまるでお門違いな問題意識を持って「問題視」したのであれば、「出陳拒否」の理由になるはずがないのは当然のことです。
私やアクトクラブ員が、ショー会場内で女性出陳者に平手打ちしたとか、審査結果に不満を持って審査リングの前で「ばかやろ~!」と怒鳴り散らしたとか、TICAのショーにおいて”動物虐待”まがいの行為をしたとかの事実があったというなら話は別です。
そうした事実があったなら、「問題視」しても不思議ではなく、「問題視」することの正当な理由になり得るでしょう。
しかし、「ACCブログの記載内容」が「クラブ内で問題視されたことは事実である」ことを以てして、「出陳拒否」の理由となるかのような主張は、「だから何なの?」と突っ込みを入れられても不思議ではありません。
TICA Board Memeberとして、またAsia DirectorとしてTICAの看板を背負っているからには、物事の本質を理解した上で、それにふさわしい主張を日本の司法の場でして欲しいと思いますし、しなければならないのではないでしょうか。
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