続・「出陳拒否」裁判Part2、被告側の主張を検証(12)
書いてあるにも拘わらず、それを正確に読み取ることが出来ない、正しく理解することが出来ない--。
これでは子供、大人に限らず手に負えません。
言ってもない、書いてもいないことを、あたかも言ったように思い込み、あたかも書いたかのように決め付けて、食ってかかって来られては、相手にしないしか方法がありません。
例えば、前セクレタリー(現Asia Director)は「準備書面(2)」で、以下のようなことを主張しました。
「キャットショーの評価は国家基準で定められたものではなく、また称号についてもその適正化に関する法律も存在しない」
「日本の生体販売市場において品質評価システムが規定されているの如く主張しているように見受けられる」
「そもそも(猫の)流通において(猫の)評価システム等の法規定は存在しない」
「購入者にとって称号のみが生体の購入基準となるとは言えず、称号が無いからと言って信頼を下げるものでも無い」--。
しかし、私たち原告側は、ここで前セクレタリーが指摘しているようなことは何ひとつ主張していないのです。
私たちは、「キャットショーの評価は国家基準で定められたもの」であるなどと主張した事実はありません。
私たちは、称号について「その適正化に関する法律」が「存在」するなどと主張した事実はありません。
私たちは、猫の流通において猫の「評価システム等の法規定」が「存在」するなど主張した事実はありません。
私たちは、「購入者にとって称号のみが生体の購入基準となる」などと主張した事実はありません。
私たちは、「称号が無いからと言って信頼を下げる」などと主張した事実はありません。
前セクレタリーは、「ペット生体市場におけるキャットショーの社会的役割などは、聞いたことも無く一般的に認識されていない」などとも主張しました。
しかし、私たちは一般的に認識されているとかいないとかを主張しているのではなく、認識されているかいないかを別にして、いわばそのような社会的役割を担っていると主張しているに過ぎないのです、
前セクレタリーは、自分が「聞いたことも無」いことも根拠のひとつにしていますが、裁判において自分が「聞いたことあるか」「ないか」など根拠足り得ないことは常識で考えれば分かりそうなはずですが、前セクレタリーだけはどうも違うようなのです。
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