TICA Board Memberとしての「自覚」「資格」「資質」を問う(1)
Asia Regional DirectorはTICA Board Memberのひとりであり、法的な責任はAsia Directorであることより、TICA Board Memberのひとりであることの方が重いはずです。
そのTICA Board Memberが、TICAのロゴを冠したRegionのOfficial Siteにおいて、一般メンバーの信用や評価を貶めかねない”虚偽”を並べて立てていいのでしょうか。
私は常々、どんな小さな組織であっても、トップは事実確認した上で、正確な情報をメンバーに的確に伝えることが「基本中の基本」であり、それすら出来ないのであれば、トップとしての「自覚」「資格」「資質」に欠けると強調してきました。
しかし、私が3年以上にわたり、ブログを通じてこの点を注意喚起し続けてきたにも拘わらず、Asia Directorにおいては、改まるどころか益々悪くなり、目に余る状況です。
前セクレタリー(現Asia Director)は、TICA Asia Region official web siteに、一般TICAメンバーや一般出陳者の名誉感情を傷つけ、社会的信用を堕としかねない”嘘八百”を並べ立てたほか、”悪質”と言わざるを得ないような”印象操作”をしました。
これは明らかに、TICA Asia Region official web siteを”悪用”した”嫌がらせ”であり、Asia Directorによる”Power Harassment”と言わざるを得ず、私はTICA公認キャットクラブの代表として、そしていちTICAメンバーとして、こうした事態を深く憂慮しています。
Asia Directorは、昨年12月6日付で、「【アジアリジョンディレクターより】TICAアジア会員各位 2017年11月24日、 東京地方裁判所に於ける控訴裁判結果について」と題する文章を掲載しました。
しかし、控訴審が東京地方裁判所(下線1)で行われた事実はありません。
アクトクラブ員らが一審の東京地裁判決を受けて控訴したのは事実ですが、控訴審が行われたのは東京高等裁判所であって、東京地裁ではありません。
日本が「三審制」を採用している国であることは一般常識のはずですが、TICAのAsia Directorにおいては違うようです。
また、その次の段落には「 キャットショー出陳拒否に対する不服申したて」(下線2)と書いてありましたが、アクトクラブ員らが「出陳拒否」に対して「不服申したて」をした事実もありません。
なぜなら、TICAは司法機関でも行政機関でもなく、「不服申し立て」など出来ないからです。
これらはいずれも、TICA Asia Directorによる”捏造”であり、”虚偽”記載です。
Asia Directorは、原告であるアクトクラブ員の実名(下線A)を掲載して、事実と異なる記載をし、あたかもアクトクラブ員が「出陳拒否に対する不服申したて」をしたかのように書いたわけですから、これはアクトクラブ員に対する”嫌がらせ”に他なりません。
Asia DirectorがTICA Asia Regionのofficial web siteを使って、一般のTICAメンバーに対してこうした”嫌がらせ”をすることが許されるのでしょうか。
Asia DirectorというTICA Board Memberによる”悪質”な”職権”濫用であり、TICAのBoard Memberによる"Power Harassment"に他ならないと思わずにはいられません。
※「原告”逆転勝訴”の和解、金銭支払う『深謝の意味」は5日から再開します。
※”夕刊”も4日から掲載します。
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