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2018年1月14日 (日)

TICA Board Memberとしての「自覚」「資格」「資質」を問う(10)

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前セクレタリー(現Asia Director)は、東京高等裁判所(※Asia Directorは東京地方裁判所だと主張していますが…)が、「これ以上審議する事案ではなく」(下線11)と判断した事実はありません。

相互を納得させて「結審したいとの思いだった」(
下線12)という事実もありません。

「推測する」のは個人の自由だとしても、TICAのAsia Directorという肩書で書く限り、そこには自ずと“制限”がかかります。

”でっち上げ”や“噓八百”を「推測」しているのだとしても、TICAのAsia Directorという肩書では書いてはならないのは当然でしょう。

TICAのAsia Directorという肩書で書く以上、TICAのAsia Director、TICAのBoard Memeberとして相応しい「推測」の仕方があるのであって、社会常識を疑われるようなことを書いてはならないのです。

そもそも、いわゆる法律用語/裁判用語として、「審議」とは言いません。「審理」と言います。

「和解」交渉が決裂すれば、再び「審理」に入り、その後、「判決」言い渡しとなりますから、Asia Directorの「推測」は”嘘”だったと言えます。

東京高裁での控訴審は、昨年10月17日の期日で既に「結審」していましたから、「相互を納得させて結審したいとの思いだった」というのは明らかな真っ赤な”嘘”ということになります。

小さな趣味の世界であり、たかが趣味の世界だから、どれだけ不正確を書こうと、“嘘”を伝えようと問題ないのでしょうか。

私は、社会常識と良識ある判断力を持ったまともな大人が集うのがTICAという猫の世界であり、TICAのDirector、TICAのBoard Memberであるなら、一般メンバー以上に社会常識と良識をもって事実を客観的に捉え、正確に伝られなければならないと考えています。

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