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2018年1月13日 (土)

TICA Board Memberとしての「自覚」「資格」「資質」を問う(9)

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「判事は一審の原告申し立て却下による控訴に対し、これ以上審議する事案ではなく、相互を納得させて結審したいとの思いだったと私は推測しています」--。

前セクレタリー(現Asia Director)は、「2017年11月24 日、東京地方裁判所に於ける控訴裁判結果について」と題した掲載文で、こう書きました。

しかし、「一審の原告申し立て」が「却下」された(下線10)事実はありません。

その人個人において、「却下」と「棄却」の区別が付かない人物と思われるのはその人の自由ですが、TICAのBoard Memeberであり、Asia RegionのDirectorに就く人物において、「棄却」と「却下」の区別が付かないというのは困りものと言わざるを得ません。

そもそも、日本語自体、「却下」と「棄却」と2つの異なった熟語になっているわけですから、同じではなく、そこには意味の違いがあるだろうということぐらい判断するのが社会常識ある大人でしょう。

少なくとも、今回の一連の「出陳拒否」裁判の東京地裁での一審判決は、3年半以上に及ぶ審理を経たわけですから、これが門前払いの「却下」に当たらないことは誰の目にも明らかです。

それを敢えて、「却下」と表現して公に伝えることは、あたかも原告側の訴えが門前払いされるようなものであったとの印象を植え付ける悪質な“印象操作”と思わざるを得ません。

さらに言えば、原告側は(被告側がどうであったかは知る由もありませんが…)、3年半以上にわたり、真剣にこの裁判に向き合ってきたわけです。

それを、突前、当事者でもない第三者が、TICA Asia Directorの肩書で、「一審の原告申し立て却下」と書き連ねることが、原告の“被害者感情”を踏みにじり、逆撫でするもの以外の何ものでもないことは容易に分かるかと思います。

TICA Asia Directorが中立、公正、公平な立場で、どちらに偏ることなく、正確に事実関係を記載するならまだしも、被害者である原告側を貶め、傷つける記載を平気でするなら、TICA Board Memberとしての「自覚」も「資格」も「資質」もないと言わざるを得ません。

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