TICA Board Memberとしての「自覚」「資格」「資質」を問う(8)
前セクレタリー(現Asia Director)は、「結果的にTICA規約の23.6.5による出陳拒否は日本の法律違反ではないと言う事になった」(下線9)と書きましたが、そのような事実はありません。
少しでも普通の社会常識があれば分かるかと思いますが、「TICA規約の23.6.5」はあくまでTICAのルールであって、「23.6.5による出陳拒否」と日本の法律に直接の関係はないのです。
そもそも、控訴人(原告)側は、「(TICAのショールール)23.6.5による出陳拒否」が「日本の法律」に「違反」していると主張して訴えを起こしたものではありません。
控訴人(原告)側は、正当な理由のない「出陳拒否」は、TICAのルールを悪用した悪質な””いじめ”や嫌がらせ”に当たり、そうした”いじめ”や”嫌がらせ”は人権侵害であるとして訴えを起こしたのです。
それがどうして、「結果的にTICA規約の23.6.5による出陳拒否は日本の法律違反ではないと言う事になった」と思えてしまうのか、私には全く理解できません。
こうした大切な司法の事柄について、短絡的な考えをし、それをTICAのDirector名で堂々と書いてしまうような人物はTICAのBoard Memeberであってはならないと思っています。
こうした”常識外れ”の”恥ずかしい”ことを、TICAのRegionの公式サイトに書いて欲しくないというのが、TICA公認クラブ代表、TICAのいちメンバーとしての素直な感想です
自分の思慮の“浅さ”をさらけ出すのは自由ですが、肩書を入れない個人名ですべきであって、TICAの地位や肩書を使って書くべきではありません。
TICAのDirector、TICAのBoard MemberがTICAの看板に泥を塗るようなことを堂々とTICAのRegionのofficial siteに書き込むことは決してあってはならないと思います。
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