2023年3月
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

リンク

« 原告”逆転勝訴”の和解、金銭支払う「深謝」の意味(24) | トップページ | 原告”逆転勝訴”の和解、金銭支払う「深謝」の意味(25) »

2018年1月10日 (水)

TICA Board Memberとしての「自覚」「資格」「資質」を問う(6)

前セクレタリー(現Asia Director)が「個人情報」や「Privacy」の保護や配慮に全く無関心なようであることは困ったものです。

TICA Asia Region official siteの掲載文書では、カッコ書きで「以下 ○○○発表の通り」と書いてありましたから、被控訴人(被告)側4人については、サイトに掲載する段階で、実名を晒すことについて本人の承諾を得ているのでしょう。

しかし、私が知る限り、控訴人(原告)側2人については、前アジアディレクター側からも、現Asia Director側からも、実名を晒すことについて承諾を得るための連絡は入っていません。

何度も言いますが、前セクレタリーはこの裁判の当事者ではありません。

被控訴人(被告)側、控訴人(原告)側が自らの意思で自分たちの実名を晒すことに何の問題もありませんが、全く関係のない第三者がTICAのofficial siteを使って、勝手に一般メンバーや一般出陳者の実名を晒す行為は許されるでしょうか。

特に今回のような個人の評判や評価を貶める恐れがあるような掲載については決して許されないと考えています。

第1に、これはTICAのRegionのofficial siteの”悪用”であり、TICAの関連サイトを”人権侵害”の”道具”にしてはなりません。

第2に、TICAのBoard Memberがこうした行為に及ぶことは、TICA Board Memberとしての“職権濫用”であり、許されません。

TICA Asia Region official siteの掲載文書で、クラブやメンバーを”差別”すること、個人情報やPrivacyの配慮に欠けた表記をすることは、TICA Board Memberとしての「自覚」に欠け、その「資格」と「資質」がないとしか思えません。

どんなに小さな組織でも、そのトップはメンバーの「個人情報」や「Privacy」の保護に最大限の配慮をできる人物でなければならないのは当然のことでしょう。

« 原告”逆転勝訴”の和解、金銭支払う「深謝」の意味(24) | トップページ | 原告”逆転勝訴”の和解、金銭支払う「深謝」の意味(25) »

トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: TICA Board Memberとしての「自覚」「資格」「資質」を問う(6):

« 原告”逆転勝訴”の和解、金銭支払う「深謝」の意味(24) | トップページ | 原告”逆転勝訴”の和解、金銭支払う「深謝」の意味(25) »

無料ブログはココログ