TICA Board Memberとしての「自覚」「資格」「資質」を問う(3)
もしかしたら、みなさんも違和感を覚えたかもしれませんが、Asia Directorの掲載文には「和解」という言葉が全く出て来ないのです。
少なくとも控訴人(原告)側に届いた文書には、タイトルとして「和解調書」と書いてあり、別紙として「和解条項」が続いています。
もちろん、そこに「解決提案」なる言葉は全くありません。
これは「和解」であったことを知らしめないための”印象操作”であると言わざるを得ず、TICA Board MemberがTICA Asia Regionのoffficial web siteを使ってこうした”印象操作”をしたことは厳しく糾弾されるべきでしょう。
あたかも裁判所から、何らかの「解決提案」があったかのように事実と異なることを書くことは、日本の司法制度に対する”冒瀆”とも言え、それをTICAのAsia DirectorがRegion official siteで書くことはTICAの名誉と評判を著しく傷つける行為と言わざるを得ません。
TICA Board Memberが自ら、TICAの名誉と評判を著しく傷つける行為は明らかに「善管注意義務」(duty of care of a good manager)に違反する重大な“罪”です。
仮に、被控訴人(被告)側が「和解」であったことをひた隠しに隠したくて、クラブサイトに”デタラメ”の「報告書」を掲載したとしても、それを真に受け、事実確認を怠って”デマカセ”を垂れ流すことなど決してあってはならないはずです。
前アジアディレクターだったオーナーのクラブサイトに、たとえどんなことが書かれていたとしても、それをAsia Director名で、Asia Region公式サイトに載せたわけですから、掲載責任はAsia Directorにあると言えます。
一部のクラブや一部のメンバーの言うなりになったり、”便宜”を図ったりする一方で、アクトや控訴人(原告)側を”侮蔑”し”差別”するような文章を掲載することは、“悪質”な依怙贔屓であり、TICAアジアにとって「百害あって一利なし」です。
TICA Board Memberとしての「自覚」があるなら、控訴人(原告)側に素直に謝罪した上で、訂正文をTICA Asia Regionのoffficial siteに掲載すべきでしょう。
Asia Directorだけでなく、リジョンオフィススタッフひとりひとりが社会常識を弁えたまともな感覚を持たない限り、TICAアジアが健全な組織に生まれ変わることは出来ません。
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