原告”逆転勝訴”の和解、金銭支払う「深謝」の意味(20)
2人のエントリークラークうちの1人(2014年2月ショー)は、「出陳拒否」の「保留」を巡る原告側アクトクラブ員との間のやり取りについて、TICA本部に「上申書」(2014年3月2日付)を提出しました。
そこにはこう書いてありました。
「Entryは1月28日であり、(1月25日の)締め切り期日後と言うことになります」「ショーコミッティーで話し合った結果、期日後なので出陳をお断りしようという結論になり、それを○○氏(原告側アクトクラブ員)に伝えました」--。
もし、これが事実であり、嘘でないと言うならば、TICAのエントリークラークとしてエントリーを受け付けないことが正しい対応であり、「出陳拒否」を”謝罪”する必要は全くありません。
それにもかかわらず、なぜこのエントリークラークは裁判所において「深謝する」との意を表明して”謝罪”し、「和解」に応じたのでしょうか。
TICA本部からも、ボードからも、法律顧問からも、アクトクラブ員には「上申書」が取り下げられたとの連絡は入っていないとのことです。
日本の裁判所に対しては、「出陳拒否」を「深謝する」として”謝罪”しておきながら、TICA本部に対しては今なお、「締め切り期日後」だったから「出陳拒否」は正しかったと主張し続けています。
本当に「深謝」する気持ちがあったのであれば、「上申書」を取り下げているでしょうから、そうでないということは、「深謝」する気持ちなどさらさらなく、反省も悔い改めもしていないと思わざるを得ません。
これが人としての最低限の礼儀を欠くかどうかは、みなさんの判断にお任せしたと思いますが、少なくとも裁判は「和解」で解決したかもしれませんが、「被害者感情」は逆撫でされたまま、”被害”自体はいまだに解決していないといえるかと思います。
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