原告側の主張① 前セクレタリー+77人「プロテスト」裁判
前セクレタリー(現アジアディレクター)と、元アジアディレクターを含む3人のジャッジ、現セクレタリーら77人の「共同申立人」による「プロテスト」を巡る裁判で、被告側は誰ひとりとして「陳述書」を提出することはありませんでした。
これに対して、私とアクトクラブ員の原告側2人は、それぞれ「陳述書」を東京地裁に提出しましたので、その抄録をご紹介します。(※実際の「陳述書」は全て実名です)
◇私の「陳述書」から(その1)
【K氏(前セクレタリー)らによる差別的パワーハラスメントについて】
「今回の『プロテスト』は、当時セクレタリーであったK氏らが、正当な理由を示すことなく申し立て、アクトの公認取り消しや、私とM氏の会員資格剥奪を求めたもので、TICAにおける職務上の立場を背景にした悪質なパワーハラスメントに他ならないと考えます」
「そして、『プロテスト』の内容が私に対する根拠なき誹謗中傷であり、私の排除を企図したものであることに深く傷付きました」
「この『プロテスト』は、平成26年6月にTICAの法律顧問からのメールで知りましたが、審議が棚上げになっているとはいえ、『プロテスト』が取り下げられることはなく、今も私はTICAのショーを妨害し、サイバーハラスメントをする人物としてレッテルを貼られ続けています」
【K氏らの「プロテスト」における主張の事実誤認について】
「私のジャッジライセンスの更新が停止されたことは事実ですが、私には思い当たるふしが全くなく、具体的な理由を示されることなく一方的に科せられた不当処分として、弁護士を通じ、TICAに対して更新停止の具体的理理由の開示を要求しているところです」
「従って、K氏らが主張するような、私がこの件で『後悔の念を示』さなければならない理由は全くなく、私が執拗に中傷や激しい非難、侮辱を続けているという事実も、TICAアジアに泥を塗り、名誉を汚し、困惑させ、妨害しているという事実もありません」
「K氏らが『プロテスト』の根拠らしき事情として挙げた2014年1月18日のアクトのブログは、TICA本部が公表した議案の中に、「Policy statement for the Japan situation for review at the winter meeting」との記載があったことを紹介したものに過ぎません」
「同年1月31日のブログは、前アジアディレクターがオーナ-のクラブがM氏の猫の出陳を拒否した件を取り上げたもので、この出陳拒否が不当であるとして、TICAにショーの無効を求める『プロテスト』を提出する意向であることを書き、M氏は実際に提出しました」
「同年2月1日のブログは、M氏らがこの出陳拒否に対して法的措置を講じる旨を報じたもので、実際、M氏らは撤回を求める仮処分命令申請を東京地裁に提出し、クラブ側が撤回しなかったため、これを取り下げ、同年7月11日に本訴として東京地裁に申し立てました」
「ブログは、いずれも事実を基にTICAアジア内で起きたトラブルの問題点や課題を指摘しただけであり、TICAアジアの評判や信頼を毀損した事実はなく、K氏らが主張するような、攻撃的で、冒瀆的で、他人を侮辱する記述もなければ、執拗に激しい非難、侮辱を続けた事実もないのに、そうしているかのような濡れ衣を着せられ、私は今も辛く苦しい日々を強いられ続けています」
(続く)
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