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2017年12月22日 (金)

原告側の主張⑤ 前セクレタリー+77人「プロテスト」裁判

◇アクトクラブ員の「陳述書」から(その1)

【TICAにおける集団的いじめや嫌がらせについて】


私は、新聞社に勤務し、猫の繁殖やキャットショーへの参加は趣味ですが、今回のような組織ぐるみとも言える悪質な集団的嫌がらせを受けたのは人生で初めてです

TICAという趣味の世界でも、職場や学校と同様のいじめが行われ、私は経験したことのない精神的苦痛を受けました

特に『ワークライフバランス』の重要性が高まるなか、人生に占める仕事以外の比重は上がり、趣味の場での嫌がらせによる精神的苦痛は従来に増して私の人生に重くのしかかり、K氏らが『プロテスト』を申し立てた2014年春以降、精神的苦痛に苛まれ続けています

私はK氏が主宰するクラブへのショーへの参加を2回(2014年4月と11月)にわたって正当な理由なく拒絶されました」

「留守番電話には、K氏から『ふざけたことすんなっていうの!』という恫喝めいた伝言を残されるなど悪質な嫌がらせを断続的に受け、私はこの件について損害賠償請求の訴えを東京地裁に起こしています


【K氏らが申し立てた「プロテスト」の事実と異なる主張について】

K氏らは、前アジアディレクターの訴外O氏がオーナーのクラブが私の猫の出陳を拒否した件を、この『プロテスト』の根拠らしき事情としていますが、その主張はいずれも私に無実の罪を着せるものです

第一に、私は出陳申込期限内の2014年1月25日20時40分に申込書をファクス送信しました(甲第16号証)

第二に、私は、このショーのエントリークラークであった訴外S氏から、申込みを『保留』にすると言われたため、照会文書を2回送っただけであり、それらが社会通念上も一般的な照会文書であったことはお読み頂ければ分かるかと思います

しかし、K氏らはこの照会文書を、訴外S氏に対する嫌がらせと決め付け、私は彼女に脅迫状を送り付けた人物というレッテルを貼られ、社会的信用を落としました

訴外O氏がオーナーのクラブ側は、TICAのショールールを適用して拒否したと主張しますが、私は期限内に申込みましたから、23.6.7の適用は失当ですし、私は過去にTICAやクラブ、ショーに有害な言動は取っていないので、23.6.5の適用も失当でした

私は、ブログもフェイスブックなどのSNSも利用していませんから、私がブログで連日にわたり、激しく非難し、中傷し始めた事実はありませんし、私がSNS等を通じ、TICAのジャッジや出陳者の不安を煽り立てた事実もありません

それにもかかわらず、K氏らは、私がサイバーハラスメントをしたとか、誰かを脅迫したとかの汚名を着せ、3年以上にわたり、陰湿な嫌がらせを続け、私の心に深い傷を負わせ続けています

(続く)

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