ドキュメント”逆転勝訴”、金銭支払い応じた「和解」の舞台裏⑦
話がひとつ前のブログの内容に飛びますが、被控訴人(被告)側の「和解」案の骨子4点のうち、④(=「和解」したらお互いを侮辱する言動を取らない、ブログに書かない)はすぐに解決しました。
なぜなら、原告のアクトクラブ員、一般のBGオーナーとも、被控訴人(被告)側を侮辱するような言動を取ったことなどなかったからです。
また、ブログについても、アクトのブログは、原告のアクトクラブ員と一般のBGオーナーが書いているものではなく、原告ではない私が書いているわけですから、私の言論活動、表現活動を縛れるはずはないのです。
高裁裁判官にもその点は容易に理解してもらえたようです。
次に、③(=和解条項に守秘義務を盛り込む)ですが、これも簡単に解決しました。
なぜなら、前アジアディレクターであったクラブオーナーは、地裁判決直後の7月30日のショーで、一審判決において原告側の請求が棄却された”お祝い”として、TICAのショー会場で「抹茶アイスクリーム」を振る舞うなどの言動を取っていたからです。
控訴人(原告)側がそうした事実があったことを伝えると、高裁裁判官もそれには驚いた様子を見せました。(※同席していたアクトクラブ員によると、高裁裁判官の表情からは一瞬ながらやや呆れた様子が垣間見られたと感じたそうです)
前アジアディレクターであったクラブオーナーは、自分たちが有利と思える時にはTICAのショー会場を使ってそうした”示威”行為に及ぶ一方、不利と見るや「守秘義務」で公表を拒む姿勢は公平とは言えず、そのことは高裁裁判官も感じたことでしょう。
高裁裁判官が被控訴人(被告)側にどう説明したのか、あるいは説得したのか分かりませんが、被控訴人(被告)側は③と④の要求をすぐに取り下げました。
前アジアディレクターとしては、まさかショー会場で”お祝い”として抹茶アイスクリームを振る舞ったことが高裁の「和解」交渉で飛び出して来るとは思わなかったのではないでしょうか。
(続く)
※「続・前セクレタリ ー+77 人『プロテスト』裁判、被告側の主張(15)」 は18:00アップの”夕刊”で掲載します。
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