2023年3月
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

リンク

« 原告”逆転勝訴”の和解、金銭支払う「深謝」の意味(5) | トップページ | 原告”逆転勝訴”の和解、金銭支払う「深謝」の意味(7) »

2017年12月17日 (日)

原告”逆転勝訴”の和解、金銭支払う「深謝」の意味(6)

※深謝=心から詫びること

「前アジアディレクターに罪の意識があったことの重要な証拠になる。これで被告側が罪を犯したということがはっきりした」--。

「裁判の結果のご報告。(2017/12/3)」を読んで、控訴人(原告)側のアクトクラブ員は私にこう言いました。

冒頭にも書きましたが、「和解条項」に出てくる「深謝」とは「心から詫びる」という意味しかなく、何を心から詫びるかについてまでは含んでいません。

罪を犯してしまったことを心から詫びる場合もあれば、罪を犯してなくても心から詫びる場合もあり、いずれの場合も「深謝」するで通じます。

これに対して、「謝罪」は文字通り、「罪」を「謝る」ことであり、「謝る」対象が「罪」に限定されます。

今回の「和解条項」でも、「出陳拒否」について「深謝」するとなっており、あくまで「出陳拒否」について「心から詫びる」という意味であって、「出陳拒否」が”罪”であったかなかったかまでは問われていません。

しかし、前アジアディレクターがクラブサイトに貼ったリンク「裁判の結果のご報告。(2017/12/3)」によって、この点が明確になりました。

「報告書」の最後の段落で、「謝罪をするつもりはありませんでしたが、(中略)合意したものです」と表明したからです。

これにより、被控訴人(被告)側(少なくともその代表格である前アジアディレクター)においては、「罪を謝る」意識があり、それに沿って「深謝」したことが分かったのです。

ちなみに、前アジアディレクターによれば、その人が犯した”罪”は消えないらしく、クラブサイトで「罪は消えないことを自覚するべきです」と書いています。

« 原告”逆転勝訴”の和解、金銭支払う「深謝」の意味(5) | トップページ | 原告”逆転勝訴”の和解、金銭支払う「深謝」の意味(7) »

トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: 原告”逆転勝訴”の和解、金銭支払う「深謝」の意味(6):

« 原告”逆転勝訴”の和解、金銭支払う「深謝」の意味(5) | トップページ | 原告”逆転勝訴”の和解、金銭支払う「深謝」の意味(7) »

無料ブログはココログ