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2017年12月16日 (土)

原告”逆転勝訴”の和解、金銭支払う「深謝」の意味(5)

※深謝=心から詫びること

前アジアディレクターだったオーナー(現クラブ代表)がクラブサイトに貼ったリンク「裁判の結果のご報告。(2017/12/3)」の”でっち上げ”や”デマカセ”はそれだけに留まりません。

前アジアディレクターは、最後の段落で「裁判官の提案に双方が合意しました」と書きましたが、これも事実と異なります。

裁判所での「和解」の仕方には大きく分けて2つあり、ひとつは裁判所が「和解」案を作って原告・被告双方に提示する方法(=和解勧告)、もうひとつは原告・被告双方が「和解」案を作り、裁判官が間に入って「和解」交渉を重ねて、原告・被告双方でまとめる方法です。

今回は後者の方法であり、裁判官が「和解条項」に関して何か具体的な提案をした事実はありません。

このブログでも「和解」に至る経緯を詳細にご紹介(あくまで控訴人側から見た経緯ですが…)したように、高裁での「和解」の前提は、原告側が地裁で提案した「和解」案を”たたき台”にしたもので、その後の提案も控訴人(原告)側がしたものです。

前アジアディレクターの書き方は、明らかに被控訴人(被告)側の自己責任を”回避”し、あたかも「裁判官の提案に従ったに過ぎない」といった印象を植え付ける”印象操作”と言わざるを得ません。

「裁判官の提案」(=和解勧告)があり、それに「双方が合意しました」という事実はないわけですから、これも前アジアディレクターによる”でっち上げ”の”デマカセ”に他なりません。

仮に、前アジアディレクターが、裁判官から提案があったのだと思い込み、「裁判官の提案に双方が合意し」たと決め付けてしまったとしても、それは事実確認せず、正確な経緯を調べずに思い込み、決め付けた側に問題があるとしか言いようがありません。

なぜなら、今回の「和解」は、裁判官から提案があって「双方が合意し」たという単純なものではなく、少なくとも控訴人(原告)側にとっては真剣かつ真摯に努力に努力を重ねて交渉してきたからです。

前アジアディレクターの書き方は、明らかに控訴人(原告)側のこうした和解努力を踏みにじり、侮辱するものであると言わざるを得ません。(※私は控訴人(原告)ではありませんが、私にはそう映ります)

もし、代理人弁護士が前アジアディレクターに事実に反する経緯を説明したのであれば弁護士側に問題があると思いますし、弁護士側が正確に説明したのに前アジアディレクターがこう書いたのであれば”でっち上げ”の”デマカセ”と指摘されても仕方ないでしょう。

「和解条項」において「深謝」すると東京高裁で表明しておきながら、どうしてこのような”でっち上げ”や”デマカセ”を書き連ねることができるのか、私には理解できませんし、TICAアジアにとっての”恥さらし”になるだけだと深く憂慮しています。

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