原告”逆転勝訴”の和解、金銭支払う「深謝」の意味(18)
※深謝=心から詫びること
今回の一連の「出陳拒否」が”罪”深く、根深いのはそれだけではありません。
「出陳拒否」を”道具”とした“嫌がらせ”が、単なる“嫌がらせ”にとどまるものではなく、控訴人(原告)らをTICAから”排除”し、”村八分”にする狙いがあったのは間違いないでしょう。
被控訴人(被告)側4人はその意図を否定するかもしれませんが、意識的にしたかどうかは別にして、「出陳拒否」そのものがショーからの”排除”を意味することからも明らかです。
「出陳拒否」を積み重ねていけば、TICAからの事実上の”排除”が可能であり、被控訴人(被告)側4人はだからこそ、4回も「出陳拒否」を続けたと考えられます。(※今回の「和解」は4回のうちの3回分についてです)。
私が、今回の一連の「出陳拒否」裁判で「和解」に至ったことに関し、一番懸念するのは、被控訴人(被告)側4人が「出陳拒否」したことを表向き「深謝」するだけで、”嫌がらせ”をしたことも、”排除”しようとしたことも詫びる気持ちがなかった場合です。
もしそうなら、被控訴人(被告)側4人は、別のTICAのルールを”悪用”し、「出陳拒否」とは別の”道具”を使って、控訴人(原告)側を”排除”したり、”村八分”にしたりすることでしょう。
もっと言うなら、ルール違反にさえ問われなければ、”排除”しても”村八分”にしても構わないという発想につながっていくのではないでしょうか。
そして、そうしたことがすでに現実のものになっていることは、分かる人が見れば分かるのではないでしょうか。
「いい猫は誰の猫でもいいと評価する」という〝ガチンコ〟審査の「鉄則」がTICAアジア全体に貫かれない限り、馴れ合いや依怙贔屓の審査が入り込む余地は残り、それを最大限”悪用”して”排除”したり、”村八分”にしたりする言動はなくならないのです。
※18:00アップの”夕刊”は「77人の『共同申立人』、なお残る疑問(3)」を掲載します。