原告”逆転勝訴”の和解、金銭支払う「深謝」の意味(14)
※深謝=心から詫びること
裁判所において「深謝」するということの重みを被告側が理解せず(=理解できず)、「和解」することに何の意味もないとしたら…。
そして、それでもなお「判決」ではなく、「和解」を選ばなければならないとするなら…。
私は、「和解条項」の内容を抜本的に見直す必要があるように思います。
前アジアディレクターがオーナーのクラブサイトにリンクを貼る形で掲載したのは「裁判の結果のご報告」であり、その掲載文には「報告書」とのタイトルが付いていました。
単なる「報告書」であって、「謝罪文」でも何でもないわけです。
被控訴人(被告)側がそういう態度であるなら、今後は「和解」するに当たって「謝罪文」の掲載は必須と言えるのではないでしょうか。
加えて、それをどこに掲載するかも大事になってくるでしょう。
クラブサイトか、TICAアジアリジョン公式サイトか、「TICA TREND」か、あるいはそれら全てか--。
裁判で控訴人(被告)側が主張していた「TICA公式メーリングリスト」なるもの(実際にはありません。TICAが関与しない非公式リストがあるだけです)への投稿もして貰う必要もあるでしょう。
今回、3回分の「出陳拒否」について、「深謝する」として謝罪し、金銭の支払いにも応じてしまった以上、前アジアディレクター側の今後の選択肢は狭まりました。
逆に言うと、原告側の選択肢は大きく広がることになったと言えそうです。
「2人合わせてたかだか1万円の和解金で安く済んだ…」なんて喜んでいるなら、その”ツケ”はこの後の裁判で回って来るように思えてなりません。
※18:00アップの”夕刊”は「原告側の主張⑥ 前セクレタリー+77人『プロテスト』」を掲載します。
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