原告”逆転勝訴”の和解、金銭支払う「深謝」の意味(13)
※深謝=心から詫びること
人生において裁判所で「深謝」するということの重み--。
傍から見ていて、高裁裁判官も、控訴人(原告)側弁護士も、そして控訴人(原告)側のアクトクラブ員も、その「重み」を理解する人物であり、だからこそ控訴人(原告)側「和解」に応じたと言えるかと思います。
一方で、この「和解」が本当に「和解」としての意味を持つためには、被控訴人(被告)側も「裁判所で『深謝』するということが、いかに人生において『重い』ことであるか」を理解する人物でなければならないでしょう。
もし、軽い気持ちで「謝るだけならいくらだって謝りますよ」とか、「頭を下げろと言うなら構いませんよ」とか、 「土下座なんて平気ですよ」と言う人だったら、謝ってもらう価値などないからです。
被害者側にしてみれば、「謝らせるだけ無意味」と思ってしまうでしょう。
私は、前アジアディレクターだったオーナー(現クラブ代表)がクラブサイトに貼ったリンク「裁判の結果のご報告。(2017/12/3)」を読んで、そんな思いがしました。
控訴人(原告)側だけでなく、おそらくあの「報告書」を読んだ多くのメンバーが同じ思いを抱いたのではないでしょうか。
しかし、私はこの「報告書」はある意味、この先の裁判を考える上で、控訴人(原告)側にとって大きな”授かり物”であるような気がしています。
というのも、裁判において裁判官が「和解」を勧めているのに 、無碍に拒否するのは非常に難しい(それは原告であっても被告であっても)という実情があるわけですが、今回の「報告書」は、「和解」を拒否するための有力な根拠になり得るからです。
裁判はこの他に、6つ(うち「出陳拒否」関連は3つ)あるわけです。
裁判官から「和解してはどうでしょうか」と言われた時に、この「報告書」を見せて「『和解』してもこうなりますから…」と言えば、裁判官の心証を害することなく、理解を得られるのではないでしょうか。
裁判所において「深謝」することの重みを理解せず、「謝罪をするつもりはありませんでしたが、早く終わらせる事で気持ちが楽になると思い、合意したものです」というようなことであれば、仮に「和解」が成立したとしても意味のないことが分かるというものです。
裁判所で「深謝」してもらっても、単に早く終わらせたいという”加害者”側の”自己都合”であって、反省も悔い改めもないのであれば本当に無意味と思わずにはいられません。
裁判が長引くのは残念ですが、今後は「判決」しかないのでないかという気がしています。
※18:00アップの”夕刊”は「原告側の主張⑥ 前セクレタリー+77人『プロテスト』」を掲載します。
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