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2017年12月24日 (日)

原告”逆転勝訴”の和解、金銭支払う「深謝」の意味(12)

※深謝=心から詫びること

TICA公認クラブサイトでの「報告書」の掲載に当たり、前アジアディレクターだったクラブオーナー(現クラブ代表)が、残る被控訴人(被告)側3人に「あなたたちの名前は実名でクラブサイトに載せますが、いいですか?」と聞いたかどうか知る由もありません。

しかし、少なくとも控訴人(原告)側2人に対しては、前アジアディレクターだったクラブオーナーから「実名で掲載しますが、構いませんか?」という連絡は入りませんでした。

前アジアディレクターは控訴人(原告)側2人の承諾を得ることなく、勝手に実名をインターネット上で晒したわけです。

確かに法的な罪に問えないかもしれませんが、TICAのジャッジであり、TICAのボードメンバー経験者であるからには、一般メンバーや一般出陳者のプライバシーへの保護に関して、一定の道義的(あるいは信義則的)な配慮があって然るべきでしょう。

もし、控訴人(原告)側の実名をそんなにネット上に晒したいのであれば、TICA公認クラブのサイトを使うのではなく、個人のブログで書くべきです。

仮に、被控訴人(被告)側3人が「実名で掲載して頂いて構いません」と言ったとしたなら、被控訴人(被告)側の実名だけ晒すべきであって、控訴人(原告)側の実名までTICA公認クラブサイトで晒すのはやり過ぎでしょう。

しかも、エントリークラーク2人の名字が記載されているカッコ書きは、前アジアディレクターだったクラブオーナーが勝手に書き入れたもので、「和解調書」の別紙「和解条項」には載っていないのです。

TICAの看板を背負ったジャッジ、公認クラブ代表において、メンバーのプライバシーへの配慮がないような組織が発展するはずがありません。

※本日も2本をアップする予定にしています。”夕刊”は18:00アップの予定です。

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