77人の「共同申立人」、なお残る疑問(1)
それにしても、つくづく不可解に思うのは、77人の「共同申立人」の対応です。
元アジアディレクターを含む3人のジャッジや現セクレタリーが名を連ねているにも拘わらず、前セクレタリー(現アジアディレクター)らが申し立てた「プロテスト」が”嫌がらせ”に当たるかどうかを巡る裁判で、「共同申立人」は誰ひとり主張しなかったのです。
訴えられたのは”代表申立人”の前セクレタリー1人とは言え、被告側を勝訴に導くためには77人の「共同申立人」の”協力”が欠かせないはずでしたが、私の知る限り、それらしき動きはありませんでした。
本来なら、前セクレタリー側こそ、77人に「調査票」を送り、①「プロテスト」の内容に同意して「共同申立人」になったこと、②「共同申立人」として名簿に住所・氏名を載せることに同意したこと--を立証すべきでしたが、それすらしませんでした。
改めて「調査票」を送る必要などないと言うのなら、前セクレタリーが主張したところの当時実施したという「アンケート」なるものを提出すればいいだけでしたが、前セクレタリーはそれもしませんでした。
「アンケート」なるものが紙の形で実施されたのか、メールであったのか分かりませんが、仮にメールであったなら「アンケート」を実施する旨の連絡メールが「共同申立人」の手元に残っている可能性があります。
前セクレタリーは、77人に「アンケート」結果も送ったでしょうから、77人の誰かのPCにはまだ、「アンケート」結果が残っていたかもしれません。
しかし、77人もの「共同申立人」がいながら、誰からも証拠が提出されることはありませんでした。
これをどう考えればいいのか…。実に不可解と思わざるを得ません。
« 原告”逆転勝訴”の和解、金銭支払う「深謝」の意味(16) | トップページ | 原告”逆転勝訴”の和解、金銭支払う「深謝」の意味(17) »
« 原告”逆転勝訴”の和解、金銭支払う「深謝」の意味(16) | トップページ | 原告”逆転勝訴”の和解、金銭支払う「深謝」の意味(17) »