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2017年11月 1日 (水)

「出陳拒否」裁判、控訴審で「和解」なるか?⑤

原告側のアクトクラブ員としては、被控訴人(被告)側4人一緒でなくても、誰か1人でも「和解」による解決を望むのであれば、個別に和解することでもいいと考えているようです。

もともと、4人の役職と責務も違いましたから、仮に責任が生じたとしても、その重みは微妙に違ってくるからです。

1人は前アジアディレクターだったクラブオーナー、1人はクラブ代表(当時)、そして残る2人はエントリークラークでした。

4人全員が「和解」による解決を望まないと言うことなら仕方ないでしょうが、誰か1人でも「和解」による解決を望むのであれば、そうするに越したことはありません。

傍から口を出すつもりはありませんが(私はこの裁判の控訴人でも原告でもありません)、この段階に至っても、解決の方法はいくらでもあるはずです。

要は、「和解」による解決をしたいかどうかという意思の問題であり、そうであれば何とか「和解」をまとめようと、協議や交渉の中で双方からいろいろな提案が出てくることでしょう。

控訴人(原告)側も被控訴人(被告)側も、子供や孫がいるような歳の大人ですから、ひとりひとりが解決に向け、自己責任と結果責任をしっかり自覚することが欠かせません。

「和解」に応じるか、「和解」を突っぱねて「判決」を仰ぐかまで、誰かの意向に唯々諾々と従うようでは、この裁判がどんな結果に終わろうと、裁判をした意味がなかったということになってしまいます。

「出陳拒否」裁判を通じて何を学び、今後にどう活かすかも問われていると言えるのではないでしょうか。

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