ドキュメント”逆転勝訴”、金銭支払い応じた「和解」の舞台裏②
10月17日の東京高等裁判所での控訴審第1回期日--。
張り詰めた緊張感が漂う中、高裁812号法廷で始まりましたが、高裁裁判長から「和解」の話が出ると、すぐに場所を16階の高裁第19民事部の小部屋に移すことになったそうです。
そして、この場で高裁裁判官の口から出た「和解」を進める上での骨子もまた、控訴人(原告)側が自信を深めるものだったと言います。
「ひとつは『深謝』するという謝罪の表明、もうひとつは金員の支払い。この2つにおいて『和解』できるかどうかを考えたいと思います」--。
と言うのも、東京地裁で被告側4人は、「深謝する」とする和解条項案を被告側提案として出してきたものの、「金員の支払い」については一貫して拒否し続けてきたからです。
それが高裁に場を移すなり、いきなり第1回期日で「金員の支払い」が「和解」 の前提として出て来たのですから、高裁として「金員の支払い」が必要と判断していることに他ならないと考えられました。(少なくとも控訴人(原告)側はそう考えました)
そして、それはとりもなおさず、損害賠償の請求を棄却した東京地裁判決を見直す可能性があることを示唆したと言えました。
なぜなら、高裁も東京地裁の判決通りに「金員の支払い」が必要ない(=請求棄却)と考えるのであれば、わざわざ「和解」の前提として、「金員の支払い」などを持ち出してこないと思われるからです。
次回期日は11月9日(木)と決まりました。
控訴人側(原告)、被控訴人側(被告)双方それぞれが、具体的な和解案を検討することになりました。
(続く)
※「続・前セクレタリー+77人『プロテスト』裁判、被告側の主張(11)」 は18:00アップの”夕刊”で掲載します。
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