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2017年11月 8日 (水)

続・前セクレタリー+77人「プロテスト」裁判、被告側の主張(1)

本日から、前セクタリー(現アジアディレクター)が提出した10月4日付けの被告側準備書面(2)に沿って、被告側の主張を見ていくことにします。

その前に、今回の裁判の特徴の1つは、被告側が代理人弁護士を立てない「本人訴訟」である点です。

「本人訴訟」は、弁護士費用の節約につながるプラス点はありますが、マイナス面がないわけではありません。

特に今回の訴訟は、「プロテスト」の「共同申立人」名簿を巡って、「名義の冒用」(注1)や「無権代理」(注2)といった法律上の争点が含まれており、「本人訴訟」の”ハードル”は「出陳拒否」裁判に比べて高いと思えます。

「答弁書」や「準備書面」での書き方だけでなく、主張や立証の仕方、論理の組み立てなども非常に重要になってくるからです。

もし、前セクレタリーが、東京地裁での裁判を、TICAのボードの議論や「プロテスト」手続きと同じように考えているとしたら、全く違うと言わざるを得ません。

その意味で、「本人訴訟」が”吉”と出るか、”凶”と出るかも、この裁判の注目点のひとつと言えるでしょう。

ちなみに、前セクレタリーが主宰するクラブにおける「出陳拒否」裁判も、前セクレタリーとその妻のエントリークラークは代理人弁護士を立てていません。

注1)「名義の冒用」=当事者の知らないうちに、名義・名称を不正に使うこと(三省堂「大辞林」第三版)

注2)「無権代理」=代理権のない者が代理人として法律行為をすること。原則として、本人の追認がないかぎり有効な代理にならない(同)

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