前アジアディレクター、控訴審で自ら〝説明〟へ④
前アジアディレクターがオーナーのクラブにおける「出陳拒否」裁判が、なぜ他の裁判に広範囲に影響を及ぼすのかと言えば、それは前アジアディレクターの挙げた「出陳拒否」の理由らしき事情が広範囲にわたったからに他なりません。
出陳申込みが締め切り後だったとか、2013年4月29日のアクトショーが到底フェアとは言えないスポーツマンシップに欠けたショーだったとか、アクトのブログが問題だとか--。
前アジアディレクターら被告側4人は、TICAのショールール23.6.5を適用した理由らしき事情を次から次へ主張してきました。
ですから、前アジアディレクターら被告側4人が「深謝する」と謝罪することは、単に「出陳拒否」した事実を詫びる以上の重要性を持つわけです。
つまり、前アジアディレクター、当時のクラブ代表者、2人のエントリークラークは、正当な理由なく「出陳拒否」したのであり、要はTICAのルールを悪用して”嫌がらせ”をしたと言うことになります。
「出陳拒否」はいわば、”嫌がらせ”の道具に過ぎなかったのであり、問題の本質はTICAのルールを悪用して、私やアクトクラブ員を”排除”しようとしたという事実に他なりません。
元アジアディレクターらによる〝パワハラ〟裁判も、被告側は2013年4月29日のアクトショーやアクトのブログに問題があったと主張し、自らの言動を正当化しようとしています。
しかし、「出陳拒否」に理由がなかったことになれば、それは2013年4月29日のアクトショーやアクトのブログに問題がなかったことを意味し、そうなれば元アジアディレクターらは正当な根拠と理由なく”パワハラ”に及んだということになっていきます。
そうした意味でも、前アジアディレクターら被告側4人が「和解」に応じることは、その他の全ての裁判において”縺れ””絡み合った”双方の主張を一気に解きほぐす”効果”が見込めるというわけです。
前アジアディレクターは私に対し、アクトのブログで名誉を毀損されたとして300万円の損害賠償を求めて東京地裁に訴えを起こしていますが、今回の「出陳拒否」裁判で「和解」がまとまれば、早期解決に向けたきっかけになるはずです。
前アジアディレクターが、「和解」の持つ意味合いと影響力を考慮に入れて、全ての裁判を早期に終結させるきっかけ作りをする決断をするのか、あるいはどれだけ時間がかかり混迷の度合いを深めようが、あくまで司法の判断を仰いで決着をつけようとするのか--。
「和解」に応じるか、拒否するかは、TICAアジアの今後を占う上でも、大きな分岐点となるとなることでしょう。
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